慰謝料について

IMG_87830024.jpg    慰謝料とは、不倫や暴力など相手方の有責行為によって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。

では、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。

 

慰謝料はどのような場合に認められる?

慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。
 
不貞行為と呼ばれる不倫や暴力が違法行為の典型的な例です。単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とは言えないことが多く、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
 

◆慰謝料が認められるケース

○不倫
○配偶者に対する暴力行為
 

◆慰謝料が認められないケース

×「価値観の違い」など、離婚原因に違法性がない
 
 

慰謝料はどれくらい請求できるのか?

精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。そのため明確な基準はありません。

 
 
算定に考慮される要素しては、
 
・離婚原因となった違法行為の程度
・精神的苦痛の程度
・婚姻期間
・年齢
・未成年の子の有無
・請求者側の責任の有無や程度
 
といったものが挙げられます。
 
 
現実的には、200万円程度が平均的な数字でしょうか。1000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見受けられません。裁判前の交渉においても、裁判になった場合のことを想定しつつ、交渉しなければなりません。
 
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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