婚姻費用について

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「別居を検討しているが、生活費が不安」
「夫の収入で生活していたので、別居後の生活維持がとても大変」
/といったご相談をよくいただきます。

離婚の協議中、調停中、訴訟中であったとしても、夫婦はお互いが同程度の生活を続けられるように、お互いを扶養する義務があります。
 
どちらか一方の収入が少ない場合には、収入が少ない側が多い側に生活費を要求する権利があり、これを婚姻費用分担請求権と言います。
婚姻費用とは、日常の生活費、子どもの養育費、交際費など婚姻から生じる費用など別居中の夫婦間が生活していくのに必要な費用のことです。
別居中であっても、夫婦は同程度の生活を続けるために、お互いを扶養する義務があります。ですから、収入の多い方から、少ない方へ生活費を支払う必要があります。
一般的には、夫の方が収入が高いことが多いので、夫から妻へ婚姻費用を支払うことになります。
離婚が決着するまでは、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。
婚姻費用の金額は、裁判所が算定表で示しているので、それを目安に話し合いましょう。
相手が婚姻費用を払ってくれない場合には、婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。
適正に婚姻費用をもらうためにも弁護士にご相談することをお勧めします。

婚姻費用の算定

婚姻費用の具体的な費用については、家庭裁判所が「婚姻費用算定表」というものを作っていますので、その算定表が目安になります。
 
たとえば、
夫の収入 700万円
妻の収入 300万円 
7歳の子供がひとりいる家庭の場合、
婚姻費用は8~10万円/月が目安になります。
 
ただ、子供が私立学校に通っている場合など、生活の状況によって変わってきますので、弁護士に相談することをお勧めします。

婚姻費用を払ってもらうためにはどうすべきか

婚姻費用をもらうためには、夫婦間で話し合い、話がまとまれば、問題ありません。
 
しかし、「婚姻費用を払いたくない」「金額がまとまらない」というように、当事者間の話し合いでは決まらない場合には、調停を申し立てることになります。
 
調停でもまとまらなければ、審判という流れになります。
 
調停では、お互いの合意がなければ決定しませんが、審判では、資料や裁判官の審問をもとに、裁判官が婚姻費用を決定します。

婚姻費用の請求については調停一択

婚姻費用については、私が依頼を受けた場合は、相手と話し合って金額を決めて任意の支払いを要求するということをせず、早期に調停を申し立てる場合が多いです。お金の請求というものは、まずは相手と話し合い、話合いが決裂して初めて調停等の裁判所の利用を考える、というのが一般的です。

しかし、婚姻費用に関しては、話合いを先行せず、早期に調停の申立てをした方がよいと考えています。

その最大の理由は、裁判所の実務上の運用にあります。現在の裁判所の実務では、婚姻費用の金額が調停で決まった場合に、「調停申立時まで」さかのぼって支払う、という解釈・運用となっています。

例えば、7月に調停を申し立てて、10月に調停が成立すれば、7月までさかのぼってその金額を支払え、ということになります。これに対し、7月に相手との話合いから始め、話合いが決裂してから8月に調停を申し立て、11月に調停が成立した場合、8月までしかさかのぼって支払えとはされません。つまり、話合いを先行したことにより、7月分を取りっぱぐれてしまうという問題があるのです。

ですから、早期に調停を申し立てた方がよいのです。私は、裁判所の現在の解釈・運用に、著しい問題があると考えています。


また、次のような問題もあります。

例えば、話合いで婚姻費用を10万円支払うと決まったとしても、途中で支払われなくなったり、支払いが遅れたり、10万円より少ない金額しか支払わなかったり、といったことが起こります。
すると、その段階で調停の申立てを検討することになりますが、最初から調停で決めてしまえば、いちいち、「今月は相手がちゃんと払ってくれるだろうか」と心配でしないで済みます

以上のことから、婚姻費用を支払わせる方法は、調停一択と考えてよいです。

調停成立後、相手が支払わなければ、強制執行ができる


調停で婚姻費用を決めた場合、相手が支払いを怠れば、相手の財産に対して強制執行ができます。相手の勤務先はわかっていますから、その給与を差し押さえることができます。
相手も、支払いを怠れば給与等の財産を差し押さえられることがわかっていますから、支払いを怠ることはしません。
私が関与した案件で、調停で決まった婚姻費用を回収できなかったことは、記憶にありません。

婚姻費用調停は早期に終わる


相談者の中には、裁判所に申し立てることに抵抗がある人がいます。しかし、婚姻費用調停は、他の離婚等の調停と比較して、早期に解決する場合がほとんどです。また、調停で話合いがつかない場合は、自動的に審判に移行し、裁判所が金額を決めてくれます。
ですから、相手がごねたために、ドロ沼化してしまうということがありません。

自分でやるのは、不利益を受けるリスクが大きい


婚姻費用調停を、専門家に依頼せず、ご自身でやるのは、不利益を受けるリスクが大きいと思います。
なぜかというと、調停委員は、一方が自らに有利な主張・立証をしない場合に、それを教えてくれるということは、基本的にしないからです。それは、相手との公平を考慮しているからであり、裁判所は、徹底して自己責任の世界です。


また、調停は、残念なことに、「声の大きい者に有利」という現実があります。

例えば、相手が、「そんなに払えねえよ!」などと声を荒げて主張した場合に、調停委員が、「あなたには払う義務があるから払いなさい!」と強い態度を示してくれることは期待できません。

そのうえ、調停委員は、「早く調停を成立させたい」という思いが非常に強いので、一方の声が大きい場合は、その言い分が必ずしも正しくなくても、もう一方に対して、「相手はこう言っているんですが、どうですか」と、譲歩を迫ることが、よくあります(まさかと思うかもしれませんが、事実です!私は、何件かそういうケースの相談を受けたことがあります。そういうことが起きる原因として、調停委員の知識不足もあるのではないかと思います)。

調停委員は、裁判官ではなく、一般人の中から選ばれた人たちなので、無理もありません。

ですから、婚姻費用調停の申立ては、専門家に依頼した方がよいです。

婚姻費用を払ってもらえないのではないかと心配しなくてよい

婚姻費用の金額については、双方の収入から、算定表で、ある程度標準的な金額が決まっています。しかし、相談にいらっしゃる人の中には、たとえ金額が決まっていても、相手が払ってくれないのではないかと心配する人がいます

特に、同居中からモラハラを受けており、相手から高圧的な態度をとられていた人は、支払いを要求しても、相手から拒否されたら、婚姻費用はもらえないのではないかと考えがちです。そのために別居を躊躇するとしたら、問題は大きいです。

相手の収入がわからないから、婚姻費用の金額が決められないし、相手が収入の資料を任意に開示するとは思えない、という心配をする人もいます。

しかし、いずれの問題も、心配することはなく、婚姻費用は、確実に支払ってもらえると思って大丈夫です。婚姻費用の要求は権利ですから、それを払ってもらえないのではないかという心配はする必要はありません。

婚姻費用調停は、短期間で終わりますし、話合いがつかなければ審判に移行して裁判所が決めてくれますので、調停を申し立てるのに躊躇しなくて大丈夫です。

また、相手の収入を調べる方法としては、住民税の課税証明書を取得するという方法があります。

>>相手の正確な収入がわからない場合

当事務所は、婚姻費用についても、様々なケースを取り扱ってきた実績がありますので、確実に払ってもらうために、まずは、当事務所にご相談ください。

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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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