監護者

監護者とは

IMG_88220033.jpg    監護者とは、簡単に言えば、子どもを引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。
 

監護者のポイント

監護者を決定する際のポイントは以下のようになります。

①監護者は、子どもの養育保護の権利と義務がある
②実務的には、親権者と監護者を分けることは少ない
③監護者になる場合は、取り決めを文書にして残す
④誰が監護者であるかについて書面で残していない場合、問題となる可能性がある
 
離婚届には親権者を記載する欄はありますが、監護者を記載する欄はありません。 離婚後のトラブルを避けるため、親権者とは別個に監護者を決める場合には書面に残しておいた方がよいでしょう。
 
協議離婚の場合は離婚合意書か公正証書を必ず作成しておきましょう。

監護者の決め方

ここでも父母が協議で決めることができないときは、家庭裁判所に申し立てて決めてもらうことになります。家庭裁判所には、「子の監護者の指定」の調停または審判の申し立てをすることができます。

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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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