妻からの財産分与及び養育費の請求額を減額した事例(横浜市緑区)


依頼者:40代・男性・会社員        相手方:40代・女性・会社員
離婚理由:妻からの精神的虐待      婚姻期間:21年
子:長女20歳、長男14歳
 
【ご依頼の経緯】
依頼者は、妻が家事を疎かにしていることに悩んでおり、妻との会話も減っていたのですが、仕事から帰宅するとほぼ毎日夕食を作り、掃除をする等、家族のために家事をこなしていました。しかし、妻が突然「家を出て行く」と告げて、子を連れて家を出て行きました。その後、妻の代理人弁護士から書面が届き、妻の離婚意思を知った依頼者は、自身で相手方と交渉を進めるのは難しいと考え、当事務所に依頼されました。

【受任後の活動】
妻側は当初、財産分与について、財産の2分の1である1083万円の支払いを求めていました。しかし、依頼者である夫側には明確な離婚原因はなく、また、夫の特有財産を不動産購入時の頭金に充てたことを主張し、財産分与額の減額を求めました。 長男の養育費については、妻側は最低でも月額8万円の支払いを求めていましたが、夫が長女の大学の授業料等を負担していることを主張し、減額を求めました。

【結果】
長男の養育費として、長女が大学を卒業するまでは月額6万円、大学卒業後は月額8万円を、財産分与として1000万円を夫が支払う内容の協議離婚が成立しました。
 
【解決のポイント】
本件は、依頼者側に明確な離婚原因がない事案でした。この場合、相手にとっては、離婚に応じてもらえないと困ります。依頼者は、離婚はしたくないわけですから、相手からの財産分与の要求に対してもきっちり2分の1で応じなくてもよいわけです。このような状況を踏まえ、財産分与の減額という結果を得ることができました。

≫≫解決後にいただいたご依頼者様の声はこちら

The following two tabs change content below.
アバター

弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
モラハラ離婚で弁護士をつけるべき理由タイミング
モラハラ離婚で弁護士をつけるべき理由タイミング