親権を主張する妻に対し、夫が親権者と定める内容の協議離婚が成立した事例(横浜市鶴見区)
依頼者:30代・男性・自営業 相手方:30代・女性・自営業
離婚理由:性格の不一致 婚姻期間:9年
子:8歳、6歳
離婚理由:性格の不一致 婚姻期間:9年
子:8歳、6歳
【ご依頼の経緯】
依頼者が妻の元に子ども2人をおいて別居したところ、上の子だけが自らの意思で依頼者のところに来て、一緒に住んでいました。妻が子の引渡しを求めてきたため、当事務所に相談されました。親権の他、婚姻費用や不動産の処理についても相談したいということで当事務所にご依頼されました。
【受任後の活動】
【受任後の活動】
依頼者は、子の監護者指定調停を申立てました。それに対し妻は、離婚調停、婚姻費用分担調停、子の監護者指定・引渡し調停を申し立てました。依頼者と妻は、近くに居住し、子どもたちの面会が自由に行われるという状況であったため、裁判官の強い勧めで、離婚はせず、現状維持のまま調停を終了させることになりました。その後も離婚の話し合いをしていく中で、妻は子どもたち2人の親権者を父親として離婚することを認めました。妻が依頼者所有の自宅に住み続けたいという要望を受け、依頼者と妻の間で賃貸借契約を結びました。
【結果】
依頼者が子ども2人の親権者となる内容の協議離婚が成立しました。
依頼者が子ども2人の親権者となる内容の協議離婚が成立しました。
【解決のポイント】
比較的小さい子を父親が引き取るケースは珍しいのですが、本件では、父親である依頼者の両親と同居し、監護をサポートする体制が整っていたことが、最終的に父親が親権者となることができた大きな要因です。
比較的小さい子を父親が引き取るケースは珍しいのですが、本件では、父親である依頼者の両親と同居し、監護をサポートする体制が整っていたことが、最終的に父親が親権者となることができた大きな要因です。
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