離婚調停申立てを検討している方へ
目次
1.離婚調停を申し立てたほうがよい場合
夫婦間で離婚協議の折り合いがつかない場合、調停委員を間に入れて、家庭裁判所での調停手続きを進めることになります。離婚協議から離婚調停に移行したほうがよい方は、以下のケースに該当する方です。
(ア)相手が離婚に応じてくれない
相手が離婚を拒んでいる場合、夫婦同士で直接話そうと思っても、感情的になり、話合いにならない場合があります。
また、相手がモラハラ夫・妻の場合は、そもそも直接話すのが怖いということもあります。そのようなケースでは、第三者である調停委員に入ってもらうのが有効な場合があります。
なお、当事務所にご依頼いただいた場合は、すぐに調停を起こさず、協議での離婚を試みることもあります(依頼者と相談して決めます)。
協議では離婚の話が進みそうにない場合は、離婚調停を申し立てることを検討します。
(イ)相手が感情的になり、話し合いにならない
離婚を拒んでいるわけではなくても、親権・養育費・財産分与といった離婚条件の話になると、感情的になり、話合いにならないケースがあります。
特に、パートナーがDVやモラハラの傾向にある方は、このケースに当てはまるかもしれません。「相手が離婚に応じてくれない」ケースと同様に、第三者である調停委員が話し合いに入ることで、感情的だった相手との話し合いがスムーズになることが期待できます。
また、調停を起こすことで、相手に弁護士がつく可能性が高まります。その場合、より建設的な話合いが可能となります。
ただし、相手方に弁護士が付いた場合、こちらに不利な条件で離婚が成立してしまう可能性もあるので、こちらも弁護士に依頼することをお勧めいたします。
(ウ)相手が財産開示に応じてくれない
相手が財産開示に応じない場合、「調査嘱託」という手続きを取ることが出来ます。調査嘱託とは、裁判所を通じて情報を開示させる制度です。
これは、調停の手続きに移行して行う必要があるため、相手が財産開示に応じない場合、速やかに調停手続きへ移行させる方がよいケースもあります。
また、この手続きを踏まずとも、調停では調停委員から財産の開示を要求されるため、相手が財産を開示する可能性が高くなります。
(エ)別居をしているが、婚姻費用が支払われていない
夫婦には法律上、生活費を互いに分担し合わなければならないという義務があります。そのため、離婚をせずに別居をしている場合、一般的に収入の少ない側は、収入の多いパートナーに対して生活費(婚姻費用)を請求することができます(婚姻費用分担請求)。
別居した後、時間が経過してから婚姻費用の申立てを行った場合、婚姻費用の金額確定後、申立月までさかのぼって請求することができますが、別居開始時までさかのぼって請求することはできません。
そのため、別居開始から早い段階で婚姻費用分担請求調停の申立てを行うことを検討した方がよいです。
(オ)相手と連絡が取りにくい、または、毎日しつこく連絡が来る
相手から連絡を無視される場合、調停へ移行させて裁判所の手続きに乗せることで、相手からの反応を得られるケースが多いです。
逆に、毎日しつこい連絡が相手からきている場合、調停へ移行し裁判所を介することが、相手への抑止力となります。
2.離婚調停を弁護士に依頼するメリット
調停では、調停委員が間に入ってくれるから、自分でも対応できそうだと考える方がいます。確かに、裁判とは違い自分で進めることは可能ですが、「自分が望むように離婚の話合いを進めることができるか」というと、話は別です。
調停は、裁判のように書面主義ではなく、話合いなので、調停当日にその場で的確な判断をし、調停委員を通じて相手との「交渉」をしていかなければなりません。初めて離婚する方が、裁判所の密室で調停委員二人を相手に自らイニシアチブを握り、相手との交渉を進めていくことは極めて困難と言えます。
また、調停委員は、あくまでも話合いを仲介するだけですので、交渉力が強い方に優位に話し合いが進むことがあり得ます。調停委員は、交渉力が弱い方に「肩入れしない」ことが、公平だと考えているのです。
特に、相手が押しの強いモラハラ加害者の場合、調停委員が押されてしまうこともあり得ます。
そのため、自分に有利な条件で離婚を進めたい場合は、交渉や法律のプロである弁護士に依頼するのが有効ということになります。調停に同席し、弁護士が主導して調停における交渉を進めます。
当事務所は、数多くの調停を取り扱った経験から、調停委員をうまく利用しコントロールしつつ、相手との交渉を有利に運ぶノウハウを有しています。
弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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