離婚を考えた時、おさえるべき8つのポイント
「離婚」という2文字が頭に浮かんだとき、色々と悩んだり、苦しんだり、何から手をつけていいかわからないということも多いと思います。 しかし、いざ「離婚」を実行に移そうとするとき、実は、抑えるべきポイントは、 たった8つしかありません。 |
目次
ポイント1.相手方が離婚に応じない場合にはどうしたらよいのか
離婚原因があれば、相手方が離婚に応じていない場合でも、離婚できます。
ポイント2.未成年の子がいる場合、親権者を夫と妻のどちらにしますか
夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚に際して、夫婦の一方を親権者と定める必要があります。
ポイント3.養育費はいくらになるでしょうか
算定表を基準にして計算されることが多いです。いったん決めても、増額請求、減額請求が可能です。
ポイント4.面会交流の方法を決めます
監護親とならなかった親と未成年の子との面会の方法を定めます。
ポイント5.財産分与
婚姻後に形成された夫婦の共有財産(たとえば、預貯金や共有不動産です)をどのようにして分けるのか。それはどの位の金額になるのか、これらは財産分与の問題です。
ポイント6.慰謝料
相手方に、不貞や暴力等の違法行為があった場合に請求できます。
ポイント7.年金分割
婚姻期間中の年金・共済について標準報酬等を分割することができます。
ポイント8.婚姻費用分担
夫婦には、婚姻費用の分担義務がありますので、別居中は、夫(妻)に対して生活費の請求ができます。算定表を基に算定されることが多いです。
もし、あなたに未成年のお子さんがいない場合には、考えるべきポイントはたった5つ、①、⑤、⑥、⑦、⑧だけです。
相手方が離婚に応じない場合には、離婚原因があるかどうかが大きな問題となります。未成年の子どもを持つ夫婦の離婚の場合、最も大きな問題は、夫と妻のどちらが親権者となるか、という問題です。それに付随して、離婚後の子どもの養育費等も重大な問題となるでしょう。
これに対し、もうすでにお子さんが成年に達した夫婦の場合には、財産分与が最も大きな問題となる事例が多くなります。
また、夫婦の一方が不貞行為を犯した場合には、慰謝料が問題となります。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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