離婚を考えた時、おさえるべき8つのポイント
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離婚をするにあたり、相手との間で何を取り決める必要があるのかわからないという人も多いかもしれません。 しかし、抑えるべきポイントは、 8つです。 この他にも決める必要があるケースもありますが、基本的には以下の8つのポイントを決めさえすれば離婚の話は終わると考えれば、頭を整理することができます。 |
目次
ポイント1.相手方が離婚に応じない場合にはどうしたらよいのか
離婚原因があれば、相手方が離婚に応じていない場合でも、離婚できます。
ポイント2.未成年の子がいる場合、夫と妻のどちらかまたは両方が親権者となる
夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚に際して、夫婦の一方を親権者とするか、共同親権者となるか、決める必要があります。
ポイント3.養育費はいくらになるか
双方の収入を算定表にあてはめると標準的な金額がわかり、それをもとに決められることが多いです。
ポイント4.面会交流について決めます
監護親とならなかった親と未成年の子との面会の頻度等を決めます。
ポイント5.財産分与
婚姻後に形成された夫婦の共有財産(例えば、預貯金や不動産です)をどのようにして分けるのかを決めます。割合は2分の1とすることがほとんどです。
ポイント6.慰謝料
相手方に、不貞や暴力等があった場合に請求できます。
ポイント7.年金分割
婚姻期間中の厚生年金について、その支給額の計算の基となる報酬額(標準報酬)の記録が分割されます。
ポイント8.婚姻費用分担
夫婦には、婚姻費用の分担義務がありますので、別居中は、夫(妻)に対して生活費の請求ができます。算定表を基に算定されることが多いです。
婚姻費用は、離婚前に支払われるものですから、厳密には離婚の問題ではありませんが、離婚に向けて別居する場合は通常問題となります。
1は、離婚の前提ですので、離婚の条件とはなりません。婚姻費用は通常別居直後に問題となるものであり、これも離婚条件ではありません。したがって、離婚条件として決める必要があるのは、2、3、4、5、6、7の6つだけです。
慰謝料が問題となるケースは限られていますから、それがなければ5つです。
未成年のお子さんがいない場合には、5、6、7の3つだけ(慰謝料がなければ2つだけ)です。
相手方が離婚に応じない場合には、離婚原因があるかどうかが大きな問題となりますが、一定程度の別居期間が経過していれば、裁判所は離婚をほぼ自動的に認めます。
未成年の子どもを持つ夫婦の離婚の場合で、親権者に争いがある場合は、親権者が重要な争点となります。
財産がある場合は、通常、財産分与の問題が一番ボリュームが大きくなり、時間もかかります。
養育費も重要な問題ですが、算定表があることにより、スムーズに決まることも多いです。ただし、算定表の金額への加算を求める場合は、大きな争いになることがあります。
夫婦の一方が不貞行為を犯した場合には、慰謝料が問題となります。モラハラやDVを原因として慰謝料を請求するケースもあります。
こうやってポイントを絞れば、離婚に向けてすべきことが整理されますが、実際に相手との話合いをどう進めて、それをどう合意書にまとめればよいかについては、専門的な知識や経験が必要となります。
当事務所では、豊富な離婚事件の経験に基づき、離婚に向けて問題点を整理して合理的に進めるノウハウを積み重ねていますので、これから離婚を進めようという方は是非一度ご相談ください。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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