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※当事務所では、ご依頼を受けた1件1件に十分な時間をかけ、仕事の質を高めるため、ご相談を受ける案件を一定のケースに絞っています。詳しくは、上記バナーのリンク先をご確認ください。

 

※当事務所では、離婚を決意していない方からのご相談はお受けしておりません。離婚を決意していないというのは、離婚したい気持ちが強いが、迷いがあり、離婚しない可能性もある、という方も含みます。詳しくはここをクリックして、リンク先をお読みください。

 

※現在は女性のモラハラ被害者の事案を専門で取り扱っています。

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初回相談料0円 お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。 TEL:045-319-4780 横浜あおい法律事務所【相談場所】神奈川県横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル4階

 

離婚・モラハラでお悩みの方へ

~代表弁護士メッセージ~

モラハラ問題を早期に解決させたい方へ

 

横浜あおい法律事務所代表 弁護士の松平幹生です。

当事務所は、5年以上前から離婚を中心に取り扱うようになり、以来、年間150件を超える離婚相談に対応し、解決してまいりました。

数多くの解決実績を積むことで、今では、離婚に関する豊富な経験と知識を有するに至りました。

この豊富な経験と知識を生かすことにより、離婚に直面した人が、離婚後の人生を、より自分らしく、より幸せにするために、力になりたいと思っています。

さらに、離婚に至る過程には困難も伴いますが、離婚後の幸せに向けて前向きに捉えることができるように、相談者・依頼者に対して、親身に接することを心掛けています。

また、当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。


離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。

  • 離婚に特化しています 1

    離婚に特化
    しています

  • モラハラ問題の解決に積極的に取り組んでいます 2

    モラハラ問題の解決に積極的に取り組んでいます

  • 離婚専門の優秀なスタッフと弁護士が一丸となり解決に取り組みます 3

    離婚専門の優秀なスタッフと弁護士が一丸となり解決に取り組みます

  • 依頼者、相談者に親身に接することを心掛けています 4

    依頼者、相談者に親身に接することを心掛けています

当事務所の離婚についての考え方

離婚は、とにかくマイナスに捉えられがちですが、人生における選択肢の一つに過ぎないと捉え、離婚する方の道で幸せな人生を歩むことを目指すべきと考えています。

このように考えることで、離婚をマイナスに捉えず、相談者・依頼者、さらには、その子ども達が、離婚後に明るく前向きに進んでいけるように、活力を与えたいと考えています。

当事務所は、現在、離婚以外の案件はほとんど取り扱っておらず、離婚に特化しています。
離婚を解決するうえでは、ご依頼者が納得して離婚することが重要と考えています。
さらに、離婚後の人生を前向きに進んでいけるようにサポートすることを心がけています
離婚は、男女の恋愛関係の解消ではなく、法的関係の解消ですから、子どものことやお金のことなどの法的な離婚条件を決める必要があります。

相手は相手で、自分に有利な条件で離婚したいと思いますから、離婚条件をめぐって鋭く対立することがあります。

離婚後の人生に向けて、納得する形で離婚するためには、こういった法的な問題について、相手と交渉し、自分が納得する離婚条件にもっていく必要があります。

相手と法的な交渉をするうえでは、相手と直接話すこと自体がストレスだったり、相手との力関係で不利になってしまったり、知識不足で知らないうちに不利な条件で合意してしまったりといったおそれがありますので、法的な交渉の専門家である弁護士に依頼した方がよいです。

当事務所では、離婚に特化しており、年間150件以上の離婚相談を受けています
多数の案件を経験していることにより、離婚で生じるあらゆる問題点について、知識が豊富であることはもちろん、どうなるかの見通しが立ち、的確に判断できることから、交渉を有利に進めることができます

また、当事務所では、単に離婚を成立させるというだけでなく、離婚の準備段階からサポートし、離婚後の手続き等についてもフォローします。
たまたま依頼を受けた時だけ離婚を取り扱うのではなく、離婚に特化しているからこそ、こういった手厚いサポートができるといえます。

 

事件処理の際には、主に以下の2点を心がけています。

1.離婚後の生活を見据えた解決

離婚は、成立したらすべて終わるのではなく、離婚後も、養育費の支払い、子どもとの面会交流、年金分割、氏(名字)の変更、子どもの戸籍の移動など、様々な問題が残ります。

当事務所では、離婚が成立しさえすればよいというのではなく、依頼者の離婚後の生活がよりよいものになるように、常にそれを見据えながら離婚案件の処理を進めます。

中でも、養育費や面接交渉をどうするかは、子どもが大きくなるまで続く重要な問題ですから、どうするのが子どもにとって幸せかを真剣に考えながら進めます。また、財産分与や慰謝料といった財産給付は離婚後の扶養という側面もありますから、離婚後の生活を支えるのに十分な金額による解決を目指します。

2.相談者・依頼者の話を丁寧に聴く

離婚案件は、人によって状況が大きく異なり、解決に至る道のりも様々です。

そのため、私は、依頼者の話を丁寧に聴き取り、その状況を正確に把握するように努めます。また、相談者・依頼者は、離婚を前にして将来への不安など精神的ストレスを抱えています。

そこで、そのような気持ちも含めて話を聴き、アドバイスをすることで、不安を取り除き、依頼者の置かれた状況を整理し、離婚という現実に向き合えるようにサポートします。

当事務所がモラハラに取り組む理由

モラハラで離婚の相談に来る方の家庭は、一見すれば、普通の幸せそうな家庭に見えると思います。そういった家庭で、夫婦の一方だけが、離婚しかないと思わされるほどの苦しみを抱いているというのは、驚くべき事実です。

私は、離婚相談を多くしていて、そのような家庭が多く存在することを知り、モラハラ問題は、現代の日本社会が抱える病理だと思うようになりました。
そして、多数のモラハラ事例を分析し、モラハラの事例には、共通している部分が多いことに気づきました。
共通している部分というのは、加害者側に自覚がないこと、被害者は悪いことをしておらず、被害者に原因はないこと、加害者こそが内面的な問題を抱えていること、被害者側が離婚を切り出すと加害者側は離婚に応じないか、応じるとしても「応じてやる」という高圧的な態度をとること、加害者の生育環境、加害者の他罰的な性格、被害者の内罰的な性格、などです。

私は、モラハラ事例に共通点が多いことから、モラハラは、個々の夫婦の性格で済ませられる問題ではなく、構造的な問題があり、一定の状況にある場合に起きる問題と考えるようになりました。

モラハラ加害者は、誰が相手でも、どんな状況でも、モラハラ行動をとるわけではなく、一定の相手との組み合わせで、一定の状況に置かれたときに、モラハラ行動をとるのです。
そういう意味では、モラハラ加害者が悪人なのではなく、「モラハラが起きる状況」が悪なのだと考えるようになりました。
そして、一人の人間が何年にもわたって多大な精神的苦痛を感じるような「モラハラ状況」は、会から根絶すべきだと考えるようになりました。

そのために自分ができることをしようと考え、当事務所では、モラハラ問題に力を入れています。

当事務所のモラハラ離婚についての考え方

配偶者と一緒にいるとビクビクしてしまう。
常に配偶者が何を考えているかを気にしてしまう。
配偶者の考えを先回りして考え、自分の行動を制限してしまう。
気がついたら配偶者のことばかり考えている。 配偶者に言われたことを長い時間考えてしまう(しかも言った方はそれほど気にしていない)。

そして、状況を改善しようと努力しているが、いくら頑張ってもうまくいかない。

このような状況が、普通の夫婦関係と言えるでしょうか。多くのモラハラの事案を取り扱っていく中で感じたのは、モラハラで苦しんでいる被害者には、本来、力があるということです。

加害者の理不尽な攻撃によって抑え込まれてはいますが、本来は、考え方が前向き、建設的で、能力や意欲も高く、さらに、性格も良い人が多いです。

モラハラの苦しみから解放されることで、その本来の力を存分に発揮してもらいたいと感じます。
モラハラで苦しんでいる間は、嵐の中にいるようで、未来が見えないかもしれません。
面と向かって反撃の態度を示さない人がほとんどですが、人格の尊厳が侵された心の傷が、消えてなくなることはありません。配偶者のことを既に心底嫌いになっていて、本当は反撃したい気持ちを心の奥底に抱えて我慢していることも多いです。

子どものことや周りのことを気にして、何年も悩んだ末、離婚を決意する人もいます。
離婚を決意した時が、新しい人生の第一歩だと思います。
配偶者は、それを阻止しようとしますから、離婚を決意したら、その配偶者からの悪影響をゼロにして、人間の尊厳を取り戻すことが、第一に重要だと考えています。

モラハラで苦しんでいる間は、嵐の中にいるようで、未来が見えないかもしれません。

しかし、離婚を決意すれば、100パーセント離婚はできます。

ですから、モラハラ被害に遭った方が人間の尊厳を取り戻すことが何より重要と考えており、離婚を決意した時が新しい人生の第一歩だと考え、明るい未来に向かって前向きに進むためのサポートをしたいと考えております。

モラハラの被害に遭ったからといって不幸にならない、被害者が、抑圧された状態から自分を解放し、自由にやりたいことをやり、本来の力を存分に発揮できるようになるために、活力を与えたいと考えています。

モラハラは、現代日本社会が抱える病理で、大きな社会問題であると認識しています。

これまでに多くのモラハラ案件を取り扱う中で、そう認識するようになりました。
モラハラ加害者による悪影響をゼロにし、モラハラ被害者が人間の尊厳を取り戻すことで、モラハラ状況は消滅します。
多くの家庭で発生しているモラハラ状況を消滅させ、モラハラ状況を社会から根絶するために、積極的に取り組んでいきます。

モラハラ離婚で弁護士をつけるべきタイミング

まずは相談することが出発点

モラハラは、家庭内で起きるため、周りからは見えませんが、配偶者のモラハラで悩んでいる方は、世の中に多くいるようです。

離婚を専門にするようになってから、「世の中には、周りから見えなくても、モラハラですごく苦しんでいる人が、こんなにたくさんいるんだ」ということを、日々感じるようになりました。

モラハラで苦しんでいる人は、もともと我慢強く、自分で解決しようとしがちな性格なこともあり、「自分が悪いのではないか」とか、「夫婦喧嘩の話はよくきくから、他の家も似たようなものではないか」などと考え、周りに相談しない人が多いように思います。

しかし、離婚を考えるほど苦しんでいるのは、特殊な状況と考えた方がよいです。

また、離婚を考えるほど苦しんでいる人は、客観的には悪い点はなく、相手のモラハラ的言動が悪いという場合が多いです。

ですから、相手の言動によって、離婚を考えるほど苦しんでいる場合は、第三者に相談することが大事です。

そして、モラハラ夫・妻は、他の人とは違う特殊な人であり、普通の考え方が通用しないところがありますので、モラハラ専門の弁護士に相談することが必要です。

 

モラハラ離婚で弁護士をつけるべき理由・タイミング

相手のモラハラで離婚をする場合、まずは別居を検討すべきです。

そして、離婚を決意しているのであれば、別居前から弁護士に相談することをお勧めしています。

モラハラで別居を考えている人は、別居すると、相手が「すごく怒るのではないか」「何をしてくるかわからない」といった不安や恐怖を抱いている人が多いです。

そのため、別居前から、別居に向けた段取りを考える必要があります。

当事務所で相談を受けたケースで、別居に至る過程で相手が暴力的な行動に及んだという事例はありません。

また、別居後、相手と、離婚条件について交渉が必要になりますが、モラハラの事案では、相手と話すこと自体が多大なストレスであり、また、それまでの相手との力関係から、不利な交渉を強いられ、最終的に納得いかない離婚条件での合意を強いられるおそれがあります。

さらに、モラハラに限りませんが、相手との交渉は、多くの貴重な時間や労力をとられてしまいますし、知識がないために知らないうちに不利な合意をしてしまうといったおそれもあります。

このようなおそれを、弁護士に依頼することで、すべて解消することができます。

 

早い段階で依頼しても発生する費用は同じ

当事務所では、離婚に至るまでのどの段階で依頼しても、発生する弁護士費用は同じです。

そして、モラハラ離婚では、相手との離婚を進めるのに、弁護士をつける必要性が高いです。

そうだとすれば、離婚を決意したら、別居前の段階で弁護士に相談し、早い段階で依頼することがお勧めです。

いざ別居をしようとすると、別居することを相手に伝えるべきかとか、何を持ち出してよいかとか、別居前に相手の財産を調査する必要があるかなど、いろいろなことが気になります。

そのため、別居前の段階でご相談することをお勧めしています。

相談から離婚成立までの全体像

離婚・男女トラブルに関するご相談メニュー

(1)まずはご予約ください

まずはお電話にて、ご予約の希望日時をお知らせください。
→相談受付時間について(平日夜間・土曜相談実施中)

お問合せはこちら045-319-4780

メールフォームからのご予約も受け付けております。
メールフォームへはこちらから

※メール・電話では法律相談のご予約のみ受け付けています。
メール・電話ではご相談者の本当の背景がわかりにくい場合が多いです。 ご相談者の本当の悩みは、直接お会いすることでしか共感できないと当事務所は考えております。 

ご面倒でも一度、法律相談のご予約をお願いします。 

 

(2)弁護士との面談(初回相談無料)

事務所にて、弁護士が親身になってお話を伺い、適切な解決方法についてご説明させていただきます。

不安や悩みを解消するためにも、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談の際は、法律相談票に必要事項をご記入の上お持ちいただくと、相談がスムーズに進みます。

法律相談票ダウンロード

(3)方針の決定と委任契約

お話を伺った上で、弁護士からの問題解決に向けたご説明をお聞きいただき、示談交渉や訴訟をご依頼される場合は、当事務所との間で委任契約を結んでいただきます。

問題解決に向けて一緒に前進していきましょう

弁護士費用

 

                                   

※当事務所では、離婚請求者の案件を専門で取り扱っています。離婚を求められている方のご相談はお受けしておりませんので予めご了承ください

相談料金

初回相談1時間無料

2回目以降、15分 2,500円(税込2,750円) 

※相談は、予約の関係上、1時間までとさせていただきます。(1時間で必要な相談が終わらないことはありません。)

離婚協議書作成

一般的な条項の場合 10万円(税込11万円)

※一般的でない条項が入る場合 1争点につき4万円(税込4万4千円)

継続相談プラン

3か月/10万円(税込11万円)

※依頼者様自身による離婚協議・調停・訴訟を相談・助言によりフォローします。(電話・メールによる相談も可)

※フルサポートプランへ移行した場合、継続相談プランにかかった費用を着手金に充当します。

※1か月延長するごとに3万円(税込3万3千円)

※調停申立書を作成する場合(離婚、婚姻費用、面会等)1件につき4万円(税込4万4千円)

  

フルサポートプラン(代理を含む)(離婚準備、協議、調停、訴訟サポート)

 ■ 着手金40万円(税込44万円)

※協議・調停から訴訟へ移行した場合は、差額の10万円(税込11万円)を追加着手金として申し受けます。


 ■ 報酬金

40万円+経済的利益の10%(税込44万円+経済的利益の11%)

※訴訟を経た場合はプラス10万円(税込11万円)


※養育費及び婚姻費用の経済的利益は合意金額の2年(※)分(支払月数が2年(※)未満のときは支払月数分)とします。 

 (※)支払う側の場合は7年

 

~関連リンク~

相談場所へのアクセス

京浜東北線/横浜市営地下鉄他「桜木町」駅より徒歩2分
〒231-0062神奈川県横浜市中区 桜木町2-2港陽ビル4F

パートナーとの離婚を検討している方へ

※当事務所では、ご依頼を受けた1件1件に十分な時間をかけ、仕事の質を高めるため、ご相談を受ける案件を一定のケースに絞っています。詳しくは、上記バナーのリンク先をご確認ください。

 

※当事務所では、離婚を決意していない方からのご相談はお受けしておりません。離婚を決意していないというのは、離婚したい気持ちが強いが、迷いがあり、離婚しない可能性もある、という方も含みます。詳しくはここをクリックして、リンク先をお読みください。

 

※現在は女性のモラハラ被害者の事案を専門で取り扱っています。

 

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双方に離婚意思があるが、条件が折り合わない方

調停が不成立で終わってしまった方

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~代表弁護士メッセージ~

離婚問題でお悩みの方へ

横浜あおい法律事務所代表 弁護士の松平幹生です。

当事務所は、5年以上前から離婚を中心に取り扱うようになり、以来、年間150件を超える離婚相談に対応し、解決してまいりました。

数多くの解決実績を積むことで、今では、離婚に関する豊富な経験と知識を有するに至りました。
この豊富な経験と知識を生かすことにより、離婚に直面した人が、離婚後の人生を、より自分らしく、より幸せにするために、力になりたいと思っています。

さらに、離婚に至る過程には困難も伴いますが、離婚後の幸せに向けて前向きに捉えることができるように、相談者・依頼者に対して、親身に接することを心掛けています。

また、当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。

離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。

横浜あおい法律事務所の特長・強み

  • ①離婚事件に特化しています

    当事務所は、現在、離婚以外の案件はほとんど取り扱っておらず、離婚に特化しています。
    離婚を解決するうえでは、ご依頼者が納得して離婚することが大事と考えています。
    さらに、離婚後の人生を前向きに進んでいけるようにサポートすることを心がけています
    離婚は、男女の恋愛関係の解消ではなく、法的関係の解消ですから、子どものことやお金のことなどの法的な離婚条件を決める必要があります。
    相手は相手で、自分に有利な条件で離婚したいと思いますから、離婚条件をめぐって鋭く対立することがあります。
    離婚後の人生に向けて、納得する形で離婚するためには、こういった法的な問題について、相手と交渉し、自分が納得する離婚条件にもっていく必要があります。
    相手と法的な交渉をするうえでは、相手と直接話すこと自体がストレスだったり、相手との力関係で不利になってしまったり、知識不足で知らないうちに不利な条件で合意してしまったりといったおそれがありますので、法的な交渉の専門家である弁護士に依頼した方がよいです。
    当事務所では、離婚に特化しており、年間150件以上の離婚相談を受けています
    多数の案件を経験していることにより、離婚で生じるあらゆる問題点について、知識が豊富であることはもちろん、どうなるかの見通しが立ち、的確に判断できることから、交渉を有利に進めることができます
    また、当事務所では、単に離婚を成立させるというだけでなく、離婚の準備段階からサポートし、離婚後の手続き等についてもフォローします。
    たまたま依頼を受けた時だけ離婚を取り扱うのではなく、離婚に特化しているからこそ、こういった手厚いサポートができるといえます。

  • ②モラハラ被害者の救済に
    積極的に取り組んでいます

    当事務所では、離婚の中でも、モラハラ被害の問題に積極的に取り組んでいますモラハラを受けている被害者の側に立って、相手とスムーズに離婚し、モラハラ被害を解消することに力を入れています。当事務所で取り扱っている案件のうち7割がモラハラ被害の案件です。 これまでに多くのモラハラ案件を取り扱いましたが、モラハラは、深く知れば知るほど、深刻な社会的問題だと考えるようになってきました。

    最近は、モラハラが認知されるようになってはきましたが、まだまだ、世間では、単なる性格の不一や夫婦喧嘩と大差ないと考えられている面もあり、深刻な問題と捉えられるにはいたってないように感じます。

    しかし、モラハラ夫・妻には、普通の人とは区別できる明確な特徴があり、モラハラを受けている人には、わけがわからない理不尽な苦しみが離婚するまで永遠に続くという、単なる夫婦喧嘩の延長とはまったく異なる、モラハラ特有の深刻な問題がそこにあると考えています。

    この問題の解消に少しでも役に立ちたいと考えています。 

    モラハラを受けている人は、出口のない苦しみを抱いて、他人に相談することもできず、延々と悩んでいることが多いです。

    同居したままモラハラ状況を解消することは極めて困難で、ほとんど不可能と言ってよく、多くの場合、別居して離婚することだけが唯一の解決です。

    離婚を決意すれば、必ず離婚はできますので、当事務所では、モラハラの被害を受け、離婚を決意した人が、納得する形で離婚し、離婚後の人生を前向きに進んでいけるようにサポートしていきたいと考えています。

    モラハラは特殊な問題で、一定の視点に立たないと状況が見えてこない面があり、弁護士や裁判所の人でも、状況や構造が見えていないことがあります。

    ですから、モラハラ案件を多数扱った経験がある弁護士に相談しないと、弁護士にも自分の苦しみを理解してもらえなかったり、弁護士にも相手のことがよくわからない、ということになりかねません。

  • ③離婚の専門性を高めた
    優秀なスタッフと弁護士が
    一丸となって解決に取り組みます

    当事務所は、スタッフ=事務員が優秀で離婚の専門性が高いことが特長の一つです。当事務所では、高学歴の事務員を採用し、入所後、離婚の専門性を高めるために教育しています。
     弁護士の仕事は、弁護士同士での分担に向かない面があります。当事務所では、弁護士が複数で取り組むより、離婚を専門とする弁護士が中心となり、弁護士と密に連携を取りやすい事務員と一つのチームになって取り組む方が、仕事の質は高まると考えており、それを実践し、実際に仕事の質を高めています。

  • ④依頼者、相談者に親身に接する
    ことを心掛けています

     離婚に至る過程には困難も伴います。しかし、離婚を決意した時からは、離婚後の幸せを目指し、問題を前向きに捉えることが大事だと考えています。相談者・依頼者が、離婚に至る過程でも前向きでいられるように、当事務所では、相談者・依頼者に対して、親身に接することを心掛けています。

離婚を考えたとき、おさえるべき3つの視点と8つのポイント

1.同意の有無
  • 相手方が離婚に同意していますか1)相手方が離婚に同意していますか

    離婚原因があれば、相手方が離婚に応じていない場合でも、離婚できます。

  • 親権者をどちらにしますか2)親権者をどちらにしますか

    夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚に際して、夫婦の一方を親権者と定める必要があります。

  • 養育費はいくらになりますか3)養育費はいくらになりますか

    算定表を基準にして計算されることが多いです。いったん決めても、増額請求、減額請求が可能です。

  • 面会交流の方法をきめます4)面会交流の方法をきめます

    監護親とならなかった親と未成年の子との面会の方法を定めます。

  • 財産分与5)財産分与

    婚姻後に形成された夫婦の共有財産(たとえば、預貯金や共有不動産です)をどのようにして分けるのか。それはどの位の金額になるのか、これらは財産分与の問題です。

  • 慰謝料6)慰謝料

    相手方に、不貞や暴力等の違法行為があった場合に請求できます。

  • 年金分割7)年金分割

    婚姻期間中の年金・共済について標準報酬等を分割することができます。

  • 婚姻費用分担請求8)婚姻費用分担請求

    夫婦には、婚姻費用の分担義務がありますので、別居中は、夫(妻)に対して生活費の請求ができます。算定表を基に算定されることが多いです。

弁護士に相談するタイミングは?

離婚でお悩みの方は、お一人で悩まず、できるだけ早いタイミングで弁護士にご相談されることをおすすめします。

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女性

松平先生にお願いしなければ、相手に言い負かされ、どのように話し合いを進めれば良いか分からなかったです。 800万と言う金額には満足していますし、先生のお力を借りなければとてもこの金額は支払われなかったと思っています。 (続きはこちらから>>)

女性

籠の中の鳥状態から抜け出して、外の世界に羽ばたけた気分です。勇気を振り絞って、籠の中から外の世界へ飛び出しました。誰かの奴隷やペットとして常に気をつかって生きる生活よりは、何倍も今の生活が刺激的で楽しく感じます。松平先生や家族が力強く支えてくださったおかげで、抜け出すことができました。

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男性

依頼前は何が起こるかわからない不安に毎日押しつぶされそうでした。

しかし、法のプロフェッショナルである弁護士に依頼することによって気持ちの面でも大きな壁で守られているかのような安心感も持つことができたとともに、私にとって最善の道を作っていただくことができました

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当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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