当事務所の事件処理方針
目次
当事務所の離婚事件処理の方針
1.離婚後の生活を見据えて解決します
離婚は、成立したらすべて終わるのではなく、離婚後も、養育費の支払い、子どもとの面会交流、年金分割、氏(名字)の変更、子どもの戸籍の移動など、様々な問題が残ります。
当事務所では、離婚が成立しさえすればよいというのではなく、依頼者の離婚後の生活がよりよいものになるように、常にそれを見据えながら離婚案件の処理を進めます。
当事務所では、離婚が成立しさえすればよいというのではなく、依頼者の離婚後の生活がよりよいものになるように、常にそれを見据えながら離婚案件の処理を進めます。
中でも、養育費や面接交渉をどうするかは、子どもが大きくなるまで続く重要な問題ですから、どうするのが子どもにとって幸せかを真剣に考えながら進めます。また、財産分与や慰謝料といった財産給付は離婚後の扶養という側面もありますから、離婚後の生活を支えるのに十分な金額による解決を目指します。
2.相談者・依頼者の話を丁寧に聴きます
離婚案件は、人によって状況が大きく異なり、解決に至る道のりも様々です。
そのため、私は、依頼者の話を丁寧に聴き取り、その状況を正確に把握するように努めます。また、相談者・依頼者は、離婚を前にして将来への不安など精神的ストレスを抱えています。
そこで、そのような気持ちも含めて話を聴き、アドバイスをすることで、不安を取り除き、依頼者の置かれた状況を整理し、離婚という現実に向き合えるようにサポートします。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。
離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。
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