離婚被請求者の方(離婚を求められている方)
当事務所では、離婚請求者の案件を専門で取り扱っています。
そのため、離婚被請求者、すなわち、配偶者から離婚を求められている方の案件は、ご相談をお受けしておりません。
離婚被請求者とは、相手から正式に離婚を求められている方を言います。相手から正式に離婚を求められている方とは、相手から、本心に基づく離婚意思を伝えてくる、メール等文書で離婚意思を伝えてくる、弁護士をつけて離婚を求めてくる、離婚調停を申し立ててくる、相手が離婚前提で出て行く、といった行動をとられている方を言います。相手にこれらの行動をとられた結果、離婚意思を生じたという方のご相談は、お受けしておりません。
ただし、以下の方は、ご相談をお受けしております。
目次
1 モラハラ被害者の方で、相手から「離婚だ!」と悪口を言われているだけの方
相手から「離婚だ!」とか「出て行け!」などと言われているからって、必ずしも離婚被請求者にはあたりませんので、ご注意ください。
モラハラ被害者の方の中には、モラハラ加害者である配偶者から、「離婚だ」とか「出て行け」などと言われている人が多くいます。
※ここで、モラハラ被害者とは、「配偶者の言動で苦しんでいて、離婚を意識するほど悩んでいる人」だと思ってください。「どういう言動がモラハラにあたるか」という線引きは難しいので、配偶者の言動で苦しんでいる方はモラハラ被害者だと考えてよいです。
しかし、そういう場合、モラハラ加害者の「離婚だ」「出て行け」といったセリフは、モラハラ被害者を責めるための「悪口」の一環に過ぎない場合が多いです。
つまり、「離婚だ」「出て行け」というセリフを言われているとはいっても、実態としては、離婚被請求者ではなく、むしろ、そういったセリフで苦しめられている、ということになります。
このように、単に喧嘩の際に「離婚だ」「出て行け」と「悪口を言われている」だけの場合は、離婚被請求者にはあたりません。
ですから、そういう方のご相談は、当然お受けしているということになります。
こういったモラハラ被害者の方は、離婚請求者の方(離婚を求めている方)向けの説明をご覧ください。
これに対し、離婚被請求者とは、相手から正式に離婚を求められている方を言います。
相手から正式に離婚を求められている方とは、相手から、本心に基づく離婚意思を伝えてくる、メール等文書で離婚意思を伝えてくる、弁護士をつけて離婚を求めてくる、離婚調停を申し立ててくる、相手が離婚前提で出て行く、といった行動をとられている方を言います。相手にこれらの行動をとられた結果、離婚意思を生じたという方のご相談は、お受けしておりません。
2 相手の異性関係が原因のケース
離婚を求められている方でも、相手の異性関係が原因のケースは、取り扱っております。
不倫した配偶者から離婚を求められているというケースです。このようなケースも、これまで多数解決しています。このケース特有の交渉のパワーバランスを意識することにより、有利な条件で離婚したケースも多くありますので、是非お問い合わせください。
ただし、不倫した配偶者から離婚を求められている方でも、一切離婚に応じる気がないという場合は、弁護士としてできることに限りがありますので、問い合わせ時にご確認ください。
弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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