![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
離婚に関する状況別のお悩みについて
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
離婚問題に関する解決事例
離婚の原因や争点、職業別などで解決事例を分類しています。


パートナーとの離婚を検討している方へ
※当事務所では、ご依頼を受けた1件1件に十分な時間をかけ、仕事の質を高めるため、ご相談を受ける案件を一定のケースに絞っています。詳しくは、上記バナーのリンク先をご確認ください。
※当事務所では、離婚を決意していない方からのご相談はお受けしておりません。離婚を決意していないというのは、離婚したい気持ちが強いが、迷いがあり、離婚しない可能性もある、という方も含みます。詳しくはここをクリックして、リンク先をお読みください。
※現在は女性のモラハラ被害者の事案を専門で取り扱っています。
オンライン相談のご案内
離婚はしないけどモラハラで苦しんでいる方向けのサポート



離婚・モラハラでお悩みの方へ
~代表弁護士メッセージ~
横浜あおい法律事務所代表 弁護士の松平幹生です。
当事務所は、10年以上前から離婚を中心に取り扱うようになり、以来、300件を超える離婚案件の依頼を実際に受け、解決してまいりました。
数多くの解決実績を積むことで、今では、離婚に関する豊富な経験と知識を有するに至りました。
この豊富な経験と知識を生かすことにより、離婚に直面した人が、離婚後の人生を、より自分らしく、より幸せにするために、力になりたいと思っています。
さらに、離婚に至る過程にはストレスが伴いますが、離婚に至る過程における依頼者のストレスをできる限り軽減することを心掛けています。
また、当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。
離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。
当事務所の離婚についての考え方
離婚は、とかくマイナスに捉えられがちですが、人生における選択肢の一つに過ぎないと捉え、離婚する方の道で幸せな人生を歩むことを目指すべきと考えています。
このように考えることで、離婚をマイナスに捉えず、相談者・依頼者、さらには、その子ども達が、離婚後に明るく前向きに進んでいけるように、活力を与えたいと考えています。
離婚を解決するうえでは、ご依頼者が納得して離婚することが重要と考えています。
また、離婚後の人生を前向きに進んでいくことも重要と考えています。
離婚は、男女の恋愛関係の解消ではなく、法的関係の解消ですから、子どものことやお金のことなどの法的な離婚条件を決める必要があります。
相手は相手で、自分に有利な条件で離婚したいと思っていますから、離婚条件をめぐって鋭く対立することがあります。
離婚後の人生に向けて、納得する形で離婚するためには、こういった法的な問題について、相手と交渉し、自分が納得する離婚条件を実現する必要があります。
相手と法的な交渉をするうえでは、相手と直接話すこと自体がストレスだったり、相手との力関係で不利になってしまったり、知識不足で知らないうちに不利な条件で合意してしまったりといったおそれがあります。これを防ぐためには、法的な交渉の専門家である弁護士に依頼する必要があります。
当事務所は、離婚に特化しており、これまでに300件以上の離婚案件の依頼を受け、解決してきました。
多数の案件を経験していることにより、離婚で生じるあらゆる問題点について、知識が豊富であることはもちろん、どう進んでいくかの見通しが立ち、状況を的確に判断できることから、交渉を有利に進めることができます。
また、当事務所では、単に離婚を成立させるというだけでなく、離婚の準備段階からサポートし、離婚後の手続き等についてもフォローします。
たまたま依頼を受けた時だけ離婚を取り扱うのではなく、離婚に特化しているからこそ、こういった手厚いサポートができるといえます。
事件処理の際には、主に以下の2点を心がけています。
1.離婚後の生活を見据えた解決
当事務所では、離婚が成立しさえすればよいというのではなく、依頼者の離婚後の生活がよりよいものになるように、常にそれを見据えながら離婚案件の処理を進めます。
2.相談者・依頼者の話を丁寧に聴く
そのため、私は、依頼者の話を丁寧に聴き取り、その状況を正確に把握するように努めます。
当事務所がモラハラに取り組む理由
私は、離婚相談を行ううちに、そのような家庭が多く存在することを知り、モラハラ問題は、現代の日本社会が抱える病理だと思うようになりました。
そして、多数のモラハラ事例を分析し、モラハラの事例には、共通している部分が多いことに気づきました。
共通している部分というのは、加害者側に自覚がないこと、被害者は悪いことをしておらず、被害者に原因はないこと、被害者側が離婚を切り出すと加害者側は離婚に応じないか、応じるとしても「応じてやる」という高圧的な態度をとること、加害者の他罰的な性格、などです。
私は、モラハラ事例に共通点が多いことから、モラハラは、個々の夫婦の性格で済ませられる問題ではなく、構造的な問題があると考えるようになりました。
モラハラ加害者は、誰が相手でも、どんな状況でも、モラハラ行動をとるわけではなく、一定の相手との組み合わせで、一定の状況に置かれたときに、モラハラ行動をとるのです。
そういう意味では、モラハラ加害者が悪人なのではなく、「モラハラが起きる状況」が悪なのだと考えるようになりました。
そして、一人の人間が何年にもわたって多大な精神的苦痛を感じるような「モラハラ状況」は、社会から根絶すべきだと考えるようになりました。
そのために自分ができることをしようと考え、当事務所では、モラハラ問題に力を入れています。
当事務所のモラハラ離婚についての考え方
常に配偶者が何を考えているかを気にしてしまう。
配偶者の考えを先回りして考え、自分の行動を制限してしまう。
気がついたら配偶者のことばかり考えている。 配偶者に言われたことを長い時間考えてしまう(しかも言った方はそれほど気にしていない)。
そして、状況を改善しようと努力しているが、いくら頑張ってもうまくいかない。
このような状況が、普通の夫婦関係と言えるでしょうか。多くのモラハラの事案を取り扱っていく中で感じたのは、モラハラで苦しんでいる被害者には、本来、力があるということです。
加害者の理不尽な攻撃によって抑え込まれてはいますが、本来は、考え方が前向き、建設的で、能力や意欲も高く、さらに、人当たりが良い人が多いです。
子どものことや周りのことを気にして、何年も悩んだ末、離婚を決意する人もいます。
離婚を決意した時が、新しい人生の第一歩だと思います。
配偶者は、それを阻止しようとしますから、離婚を決意したら、その配偶者からの悪影響をゼロにして、人間の尊厳を取り戻すことが、第一に重要だと考えています。
モラハラで苦しんでいる間は、嵐の中にいるようで、未来が見えないかもしれません。
しかし、離婚を決意すれば、100パーセント離婚はできます。
離婚を決意した時が新しい人生の第一歩だと考え、モラハラ被害に遭った方が、人間の尊厳を取り戻し、明るい未来に向かって前向きに進むためのサポートをしたいと考えております。
被害者の方が、モラハラの被害に遭ったからといって不幸にならないように、抑圧された状態から自分を解放し、自由にやりたいことをやり、本来の力を存分に発揮できるようになるために、活力を与えたいと考えています。
モラハラは、現代日本社会が抱える病理で、大きな社会問題であると私は認識しています。
これまでに多くのモラハラ案件を取り扱う中で、そう認識するようになりました。
モラハラ加害者による悪影響をゼロにし、モラハラ被害者が人間の尊厳を取り戻すことで、モラハラ状況は消滅します。
多くの家庭で発生しているモラハラ状況を消滅させ、モラハラ状況を社会から根絶するために、積極的に取り組んでいきます。
モラハラ離婚で弁護士をつけるべきタイミング
まずは相談することが出発点
モラハラは、家庭内で起きるため、周りからは見えませんが、配偶者のモラハラで悩んでいる方は、世の中に多くいるようです。
離婚を専門にするようになってから、「世の中には、周りから見えなくても、モラハラですごく苦しんでいる人が、こんなにたくさんいるんだ」ということを、日々感じるようになりました。
モラハラで苦しんでいる人は、もともと我慢強く、自分で解決しようとしがちな性格なこともあり、「自分が悪いのではないか」とか、「夫婦喧嘩の話はよくきくから、他の家も似たようなものではないか」などと考え、周りに相談しない人が多いように思います。
しかし、離婚を考えるほど苦しんでいるのは、特殊な状況と考えた方がよいです。
また、離婚を考えるほど苦しんでいる人は、客観的には悪い点はなく、相手のモラハラ的言動が悪いという場合が多いです。
ですから、相手の言動によって、離婚を考えるほど苦しんでいる場合は、第三者に相談することが大事です。
そして、モラハラ夫・妻は、他の人とは違う特殊な人であり、普通の考え方が通用しないところがありますので、モラハラ専門の弁護士に相談することが必要です。
モラハラ離婚で弁護士をつけるべき理由・タイミング
相手のモラハラで離婚をする場合、まずは別居を検討すべきです。
そして、離婚を決意しているのであれば、別居前から弁護士に相談することをお勧めしています。
モラハラで別居を考えている人は、別居すると、相手が「すごく怒るのではないか」「何をしてくるかわからない」といった不安や恐怖を抱いている人が多いです。
そのため、別居前から、別居に向けた段取りを考える必要があります。
当事務所で相談を受けたケースで、別居に至る過程で相手が暴力的な行動に及んだという事例はありません。
また、別居後、相手と、離婚条件について交渉が必要になりますが、モラハラの事案では、相手と話すこと自体が多大なストレスであり、また、それまでの相手との力関係から、不利な交渉を強いられ、最終的に納得いかない離婚条件での合意を強いられるおそれがあります。
さらに、モラハラに限りませんが、相手との交渉は、多くの貴重な時間や労力をとられてしまいますし、知識がないために知らないうちに不利な合意をしてしまうといったおそれもあります。
このようなおそれを、弁護士に依頼することで、すべて解消することができます。
早い段階で依頼しても発生する費用は同じ
当事務所では、離婚に至るまでのどの段階で依頼しても、発生する弁護士費用は同じです。
そして、モラハラ離婚では、相手との離婚を進めるのに、弁護士をつける必要性が高いです。
そうだとすれば、離婚を決意したら、別居前の段階で弁護士に相談し、早い段階で依頼することがお勧めです。
いざ別居をしようとすると、別居することを相手に伝えるべきかとか、何を持ち出してよいかとか、別居前に相手の財産を調査する必要があるかなど、いろいろなことが気になります。
そのため、別居前の段階でご相談することをお勧めしています。
相談から離婚成立までの全体像

(1)まずはご予約ください
まずはお電話にて、ご予約の希望日時をお知らせください。
→ご相談の流れ
お問合せはこちら045-319-4780
メールフォームからのご予約も受け付けております。
メールフォームへはこちらから
※メール・電話では法律相談のご予約のみ受け付けています。
メール・電話ではご相談者の本当の背景がわかりにくい場合が多いです。 ご相談者の本当の悩みは、直接お会いすることでしか共感できないと当事務所は考えております。
ご面倒でも一度、法律相談のご予約をお願いします。
(2)弁護士との面談(初回相談無料)
事務所にて、弁護士が親身になってお話を伺い、適切な解決方法についてご説明させていただきます。
不安や悩みを解消するためにも、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談の際は、法律相談票に必要事項をご記入の上お持ちいただくと、相談がスムーズに進みます。
(3)方針の決定と委任契約
お話を伺った上で、弁護士からの問題解決に向けたご説明をお聞きいただき、示談交渉や訴訟をご依頼される場合は、当事務所との間で委任契約を結んでいただきます。
問題解決に向けて一緒に前進していきましょう
弁護士費用

※当事務所では、離婚請求者の案件を専門で取り扱っています。離婚を求められている方のご相談はお受けしておりませんので予めご了承ください
相談料金
初回相談1時間無料
2回目以降、15分 2,500円(税込2,750円)
※相談は、予約の関係上、1時間までとさせていただきます。(1時間で必要な相談が終わらないことはありません。)
離婚協議書作成
一般的な条項の場合 10万円(税込11万円)
※一般的でない条項が入る場合 1争点につき4万円(税込4万4千円)
継続相談プラン
3か月/20万円(税込22万円)
※依頼者様自身による離婚協議・調停・訴訟を相談・助言によりフォローします。(電話・メールによる相談も可)
※フルサポートプランへ移行した場合、継続相談プランにかかった費用を着手金に充当します。
※1か月延長するごとに3万円(税込3万3千円)
※調停申立書を作成する場合(離婚、婚姻費用、面会等)1件につき4万円(税込4万4千円)
フルサポートプラン(代理を含む)(離婚準備、協議、調停、訴訟サポート)
■ 着手金 40万円(税込44万円)
※協議・調停から訴訟へ移行した場合はプラス10万円(税込11万円)
※子の親権・監護者・引渡し・面会交流が争いになり、調査官調査を実施した場合(もしくはそれに匹敵する程度に本格的な争いになった場合)はプラス10~20万円(税込11~22万円)
■ 報酬金 40万円(税込44万円)+経済的利益の15%(税込16.5%)
~関連リンク~
新着情報
- 2026/05/14 未分類
- お客様の声(令和8年5月)
- 2026/04/01 未分類
- お客様の声(令和8年4月)
- 2026/03/12 未分類
- お客様の声(令和8年3月)
- 2026/02/19 未分類
- お客様の声(令和8年1月)
- 2025/12/25 未分類
- 離婚に応じないモラハラ夫との和解離婚が成立し、妻の納得する財産分与の金額で合意した事例(東京都)




























































