離婚請求者の方(離婚を求めている方)
※離婚を求められている方はこちらをクリックして、リンク先をご覧ください。
当事務所では、離婚請求者、すなわち、離婚を求めている方、離婚したい方のサポートに特化しております。
離婚の中でも、力を入れる案件を絞ることによって、より充実したサポートができるようになっておりますので、離婚したいと考えている方は、是非お問い合わせください。
当ホームページの記事は、基本的に離婚したい方に向けて書かれていますので、詳しくは、それぞれの記事をご覧ください。
当事務所では、離婚を求めている方の中でも、特に以下のようなケースに力を入れています。
目次
1 配偶者の言動で苦しんでいて、離婚を意識するほど悩んでいる方~モラハラ被害者~
当事務所では、特に、モラハラ被害者の方のサポートに特に力を入れております。
ここで、モラハラ被害者とは、「配偶者の言動で苦しんでいて、離婚を意識するほど悩んでいる人」だと思ってください。
「どういう言動がモラハラにあたるか」という線引きは難しいので、配偶者の言動で苦しんでいる方はモラハラ被害者だと考えてよいです。
当事務所では、外から見えない家庭内で、モラハラに苦しんでいる人が多くいる現状を社会的な問題と考えており、モラハラ被害者の方が、その苦しみから逃れて前向きに生きていけるようにサポートしていきたいと考えております。
モラハラ案件を多数取り扱った経験から、モラハラという問題をどう捉えたらよいか、モラハラ加害者にはどう対応したらよいかといった点について深い知識を有するに至っており、これまでご依頼いただいた方にもご満足いただいております。
モラハラで苦しんでいる方は、是非お問い合わせください。
モラハラについての記事も充実していますので、詳しくは、それぞれの記事をご覧ください。
ただし、離婚を決意していない段階でご相談にお越しになった場合に、当事務所では、離婚の決意を後押しすることはしておりません。
相手のモラハラがどんなにひどいものでも、離婚を決意していない人に対して、「そんなひどいモラハラ夫・妻とは離婚しましょう」とは言えません。離婚を決意している人のご相談を受けて初めて、「相手のモラハラに対する評価や分析」をすることになります。
そのため、離婚を決意していない段階でご相談いただくと、かえって、「モラハラを理解してもらえなかった」という印象を与えてしまうことがあります。
これは、当事務所が、「モラハラ自体の相談」を専門にしているものではなく、「モラハラを原因とする離婚」を専門としているからです。
ですから、離婚を決意した段階でご相談いただいた方が、当事務所の経験や知識を有効に活用することができます。
2 配偶者の異性関係が原因で、離婚を考えている方
配偶者から離婚を求められているわけではないが、配偶者が不倫したことだけを理由に離婚したいというケースは、自分の方から離婚を進める必要性が高くないことが多いです。弁護士に依頼すると、自分の方から離婚を進めることになるので、それをすべきかを慎重に判断する必要があります。自分の方から離婚を進めると決意してからご相談にお越しください。
相手がモラハラだから離婚したいというケースで、その相手が不倫もしているというケースはありますが、これは、上記1の範疇に含まれることになります。
※自分が不倫して離婚したい方のご相談は、ケースにより、お断りすることがあります。
弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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