家庭内暴力の種類について

IMG_87860025.jpg    家庭内暴力としてあてはまるものをご紹介します。

身体的虐待を受けている場合には認識しやすいものの、精神的虐待は外から見ても気が付かないことが多々あり、ときには自分自身でさえ気が付かないことがあります。

家庭内暴力に該当する3つ

①身体的虐待

一方的な暴力行為を指し、例えば、部屋に閉じ込める、突き飛ばす、殴る、蹴る、押さえつける、物を投げつけるなどがあてはまります。
 

②精神的虐待

相手にストレスとなる行為を繰り返し行うことを指します。行動を監視する、子どもや身内を殺すなどと脅す、日常的に罵る、無視する、ペットを虐待して見せるなどがあげられます。また、狂言自殺など(別れるなら死ぬという)も含まれます。
 

③性的虐待

相手の気持ちを無視した、一方的に行う性的な侵害行為のことを指します。異常に嫉妬する、性交の強要などがあげられます。
 
 
自分自身が家庭内暴力を受けていることに気がつかないケースもありますので、少しでももしかしたらと感じた方は、まずはご相談ください。

The following two tabs change content below.
アバター

弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
モラハラ離婚で弁護士をつけるべき理由タイミング
モラハラ離婚で弁護士をつけるべき理由タイミング