離婚を決意していない方
当ホームページには、モラハラについて詳しく書かれているため、まだ離婚を決意していないが、モラハラで苦しんでいて、離婚を考えている、という方の問い合わせも多くいただきます。
しかし、弁護士の仕事は、あくまで離婚という法的手続きに関するものですので、離婚を決意していない段階の方には、十分なアドバイスをすることができません。
当事務所が、モラハラ問題について詳しいことはたしかです。また、モラハラによる苦しみを非常に問題視しており、離婚に至らないからといって、その苦しみを軽視しているわけではありません。
しかし、そのことと、相談にお越しになった方に対して、具体的にどのようなアドバイスをすることができるかという問題は、区別する必要があります。
当事務所では、離婚を決意していない段階の人に対しては、その段階にマッチしたアドバイス=解決方法の提示をすることができない、ということです。
例を用いて説明します。例えば、ある病気にかかった際、初期の段階では薬による治療で治り、症状が進むと手術が必要になるとします。
この場合、薬による治療で治る初期の段階の人に対して、手術の段取りや、手術をすれば治ることを説明しても、あまり意味がありません。
当事務所は、この、手術による治療の段階に特化している、ということです。
薬による治療については、特別なアドバイスができるわけではない、ということです。
手術による治療の段階に特化していても、その症状について詳しいことは変わりありません。
しかし、同じ症状でも、薬による治療のための説明と、手術による治療のための説明では、説明の仕方が変わってきます。
薬による治療が必要な人に対して、手術による治療のための症状の説明をしても、説明を聞く側の心構えが違っていることもあり、マッチせず、説明が響かないのが通常です。
ですから、手術が必要になった段階=離婚を決意した段階でご相談にお越しください。
その際には、豊富な経験に基づいた、具体的かつ実践的なアドバイスをすることができます。
弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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