50代の離婚
数年前に「熟年離婚」というドラマが話題になりましたが、
ここ数年50代の方の離婚が目立っているように感じます。
50代の方が離婚を考えるときは、子育てが終わっていることが多いですから、従来の離婚のような親権や養育費といった問題よりも年金分割や財産分与といったことが大きな問題となります。
年金分割や財産分与については当事務所のホームページの「年金分割について」、「財産分与について」もご覧になってみてください。
年金分割や財産分与についてはご紹介したページで説明させていただきましたが、50代の離婚にあたっては「退職金」の取り扱いも大きな問題となります。
50代の方の離婚ですと、定年退職の場合、相当の退職金が数年後に支払われる可能性は濃厚ですし、20代から30年以上の長期間勤めあげた場合、その額は数年務めたような場合の退職金よりも高額になることが予測されます。
ただ、数年後にもらえると予想される退職金が財産分与の範囲に含まれるかどうか考えない方、貰えないと思い込んでいらっしゃる方が多いように思います。
たとえば、先のような長年勤めあげた企業を退職する際に得られるであろう退職金が2000万円だった場合、退職金が財産分与に含まれることを知らず財産分与をしてしまえば、本来得られる金額が数百万円単位で大きく減ってしまうおそれがあります。
退職金については、私が離婚事件を専門的に取り扱い始めた頃はまだ、調停などでも、当然対象になるという雰囲気ではありませんでしたが、現在では、50代に限らず、勤続年数が短くても、退職金が財産分与の対象になるのが当然という雰囲気になっています。
※ここで、「雰囲気」という法律家らしからぬ曖昧な表現を使っていますが、これは敢えて使ったものです。現実の事件では、最終的に裁判官が判決や審判でどう判断するかだけではなく、調停委員がどう受け止めるかや、相手弁護士がどう受け止めるかも重要です。相手弁護士が当然財産分与の対象になると考えていれば、合意することができ、そもそも争いになりませんし、調停委員が財産分与の対象になると考えて入れば、調停委員から相手を説得してもらうことができます。こういう、離婚実務に携わる人が一般的にどう考えているかを、「雰囲気」と表現したものです。
誰も相談せずに離婚を進めることで本来得られるものも得られなくなってしまうおそれがあるのです。
離婚をする際に御自身の権利をしっかり整理して相手方に求めるという行動は非常に重要なことです。
ただ、何をすればよいかわからない、何が問題点であるか分からないという方も数多くいらっしゃるかと思います。
50代で離婚のお考えの方は、一度弁護士に相談することをお勧めいたします。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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