離婚に応じないモラハラ夫との和解離婚が成立し、妻の納得する財産分与の金額で合意した事例(東京都)
| 性別 | 年齢 | 相手年齢 | 職業 | 相手職業 |
|---|---|---|---|---|
| 女性 | 40代 | 40代 | 給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
| 離婚請求 | 同居中か別居中か | 原因 | 未成年の子ども | 手続き |
|---|---|---|---|---|
| 求めた | 同居中 | モラルハラスメント・暴言 | なし | 訴訟 |
| 争点 |
|
■相手が離婚に応じない |
事案
相談者である妻は夫からの日常的なモラハラに苦しんでいました。
具体的なモラハラ行為は次の通りです。「冷蔵庫にビールが冷えていない」と怒鳴りました、 相談者が使っていた冷房を切ったら、勝手に切るなと怒鳴る、ドアの裏に脱ぎ捨てられていたTシャツを洗わなかっただけで怒鳴る。
以上のようなモラハラ行為に耐えられず、離婚を決意し当事務所に相談しました。
解決
妻の納得する財産分与の金額で合意し,和解で離婚が成立しました。
| 離婚 | |
|---|---|
| 弁護士介入前 | 離婚に応じない |
| 弁護士介入後 |
和解で離婚が成立 |
弁護士の視点
本件では当初夫は離婚に応じず修復したいと言ってきました。
モラハラを受けている側からすると、これだけ自分に対して辛く当たるのだから自分のことを嫌っているに違いないと思いがちですが、モラハラ夫が離婚に消極的な姿勢を示すのは、よくあることです。
これはモラハラ夫が切れるのは妻が客観的に悪いことをしたからでは無いことを示しています。
モラハラ夫は妻が客観的に悪いことをしたわけではない。
つまり妻に原因がないのにキレているということです。
では、その原因がどこにあるかと言うと、モラハラ夫の中にあることになります。
言ってみればモラハラ夫の習性のようなもので、「優位に立ちたい」と言った動機でキレているわけです。そのため妻が離婚したくて別居すると、キレる動機はなく、妻は悪いことをしていないので、離婚にも消極的ということになります。
本件では、離婚調停を起こしたところ、夫は離婚には応じることになりましたが、財産分与をゼロとすることを条件としました。
妻としてはその条件を受け入れられなかったことから、離婚訴訟を提起しました。
妻が把握していた夫の財産の資料を開示させ、最終的には妻の納得できる財産分与金額で和解しました。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。
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