別居後何年で離婚できるか
目次
1 訴訟の判決で離婚が認められるために、何年の別居が必要か
「別居後何年で離婚できるか」という問題があります。
この問題に関してインターネットで検索すると、
たくさんの記事が出てきますが、これは、正確には、
「離婚訴訟で相手が離婚しないと徹底的に争った結果、判決になった場合に、
何年の別居があれば裁判所が離婚を認めるか」という問題です。
実際には、相手が離婚しないと徹底的に争うということは少なく、
相手が応じれば離婚できますので、それについては、2項で書くことにします。
「離婚訴訟で相手が離婚しないと徹底的に争った結果、
判決になった場合に、何年の別居があれば裁判所が離婚を認めるか」については、
個々の事案や裁判官によっても違うと思いますので、断言はできませんが、
「判決時に3年」というのが一つの目安と考えてよいと思います。
裁判官の感覚も、大体そのあたりなのではないかと推測できます。
もちろん、裁判官は、尋問で当事者からも話をきいて、
すべての訴訟手続きが終わって判決を書く時に、
すべての事情を総合して判断しますので、一概には言えませんが、
大体、そのくらいの感覚を持っているのではないかと推測します。
2 実際には、判決までいかずに離婚になることが多い
実際には、訴訟提起したのに対し、相手が、あくまで離婚しないと徹底的に争って判決に至る、というケースは少ないです。
調停では弁護士をつけなかった人も、訴訟になればほぼ100パーセントの人が弁護士をつけます。
相手に弁護士がつくと、一般的に、離婚しやすくなります。
これは、意外に思うかもしれませんが、次のようなことだと思います。
相手が離婚しないと徹底的に争っているケースでも、
客観的には、相手にとっても離婚した方がよい、というケースが多いのだと思います。
相手の弁護士は、本人よりも状況を客観的に見ることができます。
相手からの「離婚に応じろ」との要求を拒んでいた人でも、
自分の味方である弁護士から客観的な見方を示されると、
離婚に応じる気になるということだと思います。
裁判官も、一方の離婚意思が固い時は、まずは、離婚を前提とした和解ができないかを検討して、当事者に打診します。
以上の結果、条件次第で、離婚を前提とした和解が成立することが多いということです。
さらに、訴訟になる前の、調停段階や協議段階でも、相手が任意に離婚に応じることが多いです。
一方が別居して弁護士までつけていれば、離婚意思が固く、修復の可能性がないことがわかりますから、最初は離婚を拒んでいた相手も、離婚する気になる場合が多いということです。
弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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