別居後何年で離婚できるか
目次
1 訴訟の判決で離婚が認められるために、何年の別居が必要か

「別居後何年で離婚できるか」という問題があります。
この問題に関してインターネットで検索すると、
たくさんの記事が出てきますが、これは、正確には、
「離婚訴訟で相手が離婚したくないと徹底的に争った結果、判決になった場合に、
何年の別居があれば裁判所が離婚を認めるか」という問題です。
実際には、相手が離婚したくないと徹底的に争うということは少なく、
相手が応じれば離婚できますので、それについては、2項で書くことにします。
「離婚訴訟で相手が離婚したくないと徹底的に争った結果、
判決になった場合に、何年の別居があれば裁判所が離婚を認めるか」については、
個々の事案や裁判官によっても違いますので、断言はできませんが、
「判決時に3年」というのが一つの目安と考えてよいと思います。
裁判官の感覚も、大体そのあたりなのではないかと推測できます。
もちろん、裁判官は、尋問で当事者から話をきいて、
すべての訴訟手続きが終わって判決を書く時に、
すべての事情を総合して判断しますので、一概には言えませんが、
大体、そのくらいの感覚を持っているのではないかと推測します。
2 実際には、判決までいかずに離婚になることが多い
実際には、訴訟提起したのに対し、相手が、あくまで離婚しないと徹底的に争って判決に至る、というケースは少ないです。
調停では弁護士をつけなかった人も、訴訟になればほとんどの人が弁護士をつけます。
相手に弁護士がつくと、一般的に、離婚しやすくなります。

これは、意外に思うかもしれませんが、次のようなことだと思います。
相手が離婚しないと徹底的に争っているケースでも、
客観的に見れば、相手にとっても離婚した方がよい、というケースが多いのだと思います。
相手の弁護士は、本人よりも状況を客観的に見ることができます。
相手からの「離婚に応じてほしい」との要求を拒んでいた人でも、
自分の味方である弁護士から客観的な見方を示されると、
離婚に応じる気になりやすい、ということだと思います。
例えば、妻が離婚を求めている場合、訴訟で離婚を争って棄却判決を得ても、妻が戻って来るわけではなく、何の解決にもなりません。別居期間が長期間に及べば、いずれは必ず離婚になります。離婚までの期間が延びれば、その分、養育費より高い婚姻費用を払わなければなりません。このような状況を客観的に見れば、離婚を争って棄却判決を得ても、その人の人生にとって何のプラスもないということがわかります。ですから、夫の弁護士は、このような状況を説明し、離婚に応じる方向に誘導することが多いと思われます。
裁判官も、原告の離婚意思が固い時は、まずは、離婚を前提とした和解ができないか、当事者に対して打診することが多いです。
以上の結果、訴訟では、離婚を前提とした和解が成立することが多い、ということです。
さらに、訴訟になる前の調停段階や協議段階でも、相手が任意に離婚に応じることが多いです。
一方が別居して弁護士までつけていれば、離婚意思が固く、修復の可能性がないことがわかりますから、最初は離婚を拒んでいた相手も、離婚する気になる場合が多いということです。
弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
最新記事 by 弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属) (全て見る)
- 離婚に応じないモラハラ夫との和解離婚が成立し、妻の納得する財産分与の金額で合意した事例(東京都) - 2025年12月25日
- モラハラ夫と、解決金として50万円、算定表上適正な金額の養育費を受け取り、年金分割の按分割合を0.5とする内容の調停離婚が成立した事例(横浜市) - 2025年12月24日
- 年末年始休業のお知らせ - 2025年12月3日






