調停を申し立てたい方へ


1.離婚調停を申し立てたほうが良い場合

 夫婦間で離婚協議の折り合いがつかない場合、調停委員を間に入れて、家庭裁判所での調停手続きを進めることになります。離婚協議から離婚調停に移行したほうが良い方は、以下のケースに該当する方です。

(ア)相手が離婚に応じてくれない
 
 相手が離婚を拒んでいる場合、夫婦同士で直接話そうと思っても、感情的になり、話合いにならない場合があります。

また、相手がモラハラ夫・妻の場合は、そもそも直接話すのが怖いということもありますそのようなケースでは、第三者である調停委員に入ってもらうのが有効な場合があります。

なお、当事務所にご依頼いただいた場合は、すぐに調停を起こさず、協議での離婚を試みることもあります(依頼者と相談して決めます)。当事務所は、多数の離婚案件を取り扱った経験から、離婚に応じない相手と協議で離婚を進めるノウハウを有しています。

(イ)相手が感情的になり、話し合いにならない 
 
 離婚を拒んでいるわけではなくても、親権・養育費・財産分与といった離婚条件の話になると、感情的になり、話合いにならないケースがあります。

特に、パートナーがDVやモラハラの傾向にある方は、このケースに当てはまるかもしれません。「相手が離婚に応じてくれない」ケースと同様に、第三者である調停委員が話し合いに入ることで、感情的だった相手との話し合いがスムーズになることが期待できます。

また、調停を起こすことで、相手に弁護士がつく可能性が高まります。その場合、より建設的な話し合いが可能となります。

ただし、相手方に弁護士が付いた場合、こちらに不利な条件で離婚が成立してしまう可能性もあるので、こちらも弁護士に依頼することをお勧めいたします。

(ウ)相手が財産開示に応じてくれない

 相手が財産開示に応じない場合、「調査嘱託」という手続きを取ることが出来ます。調査嘱託とは、裁判所を通じて情報を開示させる制度です。

これは、調停の手続きに移行して行う必要があるため、相手が財産開示に応じない場合、速やかに調停手続きへ移行させることが良いでしょう。

また、この手続きを踏まずとも、調停では調停委員から財産の開示を要求されるため、相手が財産を開示する可能性が高くなります。

(エ)別居をしているが、婚姻費用が支払われていない

 夫婦には法律上、生活費を互いに分担し合わなければならないという義務が生じます。そのため、離婚をせずに別居をしている場合、一般的に収入の少ない側は、収入の多いパートナーに対して生活費(婚姻費用)を請求することができるのです(婚姻費用分担請求)。

別居した後、時間が経過してから婚姻費用の申し立てを行った場合、婚姻費用の金額確定後、申立時までさかのぼって請求することができますが、別居開始時までさかのぼって請求することはできません。

そのため、別居開始から早い段階で婚姻費用分担請求の申し立てを行うことを検討した方がよいです。

(オ)親権に争いがある場合、相手に子供を連れ去られる恐れがある場合
 

 離婚調停や離婚訴訟で親権が争われている場合、親権者として両親のどちらがふさわしいのか判断する目的で、家庭裁判所調査官による調査が行われることがあります。

調査官とは、法律だけではなく心理学・社会学・教育学等の知識を有する裁判所の職員です。 調査官による調査は、特に必要性があると裁判所が判断した事案のみに限られますが、親権者としてどちらがふさわしいかをはっきりさせるため、調停に移行させたほうが良いケースもあります。
また、子どもが相手に連れ去られる可能性のある場合は、調停に移行させることで相手への抑止力となります。

(カ)相手と連絡が取りにくい、または、毎日しつこく連絡が来る 

 相手から連絡を無視される場合、調停へ移行させて裁判所の手続きに乗せることで、相手からの反応を得られるケースが多いです。

逆に、毎日しつこい連絡が相手からきている場合、調停へ移行し裁判所を介することが、相手への抑止力となります。

2.離婚調停を弁護士に依頼するメリット

 調停では、調停委員が間に入ってくれるから、自分でも対応できそうだと考える方がいます。確かに、裁判とは違い自分で進めることは可能ですが、「自分が望むように離婚の話し合い進めることが出来るか」というと、話は別です。

調停は、裁判のように書面主義ではなく、話し合いなので、調停当日にその場で的確な判断をし、調停委員を通じて相手との「交渉」をしていかなければなりません。初めて離婚する方が、裁判所の密室で調停員二人を相手に自らイニシアチブを握り、相手との交渉を進めていくことは極めて困難と言えます。

また、調停委員は、あくまでも話し合いを仲介するだけですので、交渉力が強い方に優位に話し合いが進むことがあり得ます。調停委員は、交渉力が弱い方に「肩入れしない」ことが、公平だと考えているのです。

そのため、自分に有利な条件で離婚を進めたい場合は、交渉や法律のプロである弁護士に依頼するのが有効ということになります。調停に同席してその都度アドバイスすることはもちろん、本人の意図をくんで適切な交渉をします。

当事務所は、数多くの調停を取り扱った経験から、調停委員をうまく利用しコントロールしつつ、相手との交渉を有利に運ぶノウハウを有しています。

 

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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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