別居前に考えるべきこと

別居前に考えるべきこと

 

① 離婚後の生活のこと

 

離婚を決意したら、当然、離婚後の生活のことを考えなければなりません。

それは主に、収入と住む場所の2点です。

 

収入がない人は、就職して収入を得ることを、収入があってもパートなど少ない人は、収入を増やすことを考えるべきです。

これは、別居する前に準備しておいた方がよいです。

モラハラ夫の中には、妻が収入を得ることを嫌がる人がおり、その妻は、同居中にこれらのことをするのを躊躇するケースがあります。

しかし、これから離婚しようとしている夫より、離婚後の生活の方が大事ですから、夫から嫌がられようと、これらの準備を別居前から進めるべきです。

 

住む場所については、当然、別居前に探す必要があります。

住む場所を探すことが、別居を現実のものとして意識する第一歩だと思います。

この時も、モラハラ夫のことを考えて住む場所を決めようとする人がいます。

しかし、離婚後に住む場所は、「自分が住みたい場所」にすべきだと考えています。

夫の影響から解放されて新しい人生を始める場所ですから、自分が前向きになれるような、好きな場所を選ぶべきです。

 

相手から受け取れる養育費の大体の額は予想できますから、それと自分の収入を合わせ、家賃などの支出と照らし合わせ、離婚後の生活をシミュレーションするとよいです。

漠然とした不安を抱いているだけでは先に進めませんから、具体的に別居後の生活をシミュレーションしてみて、夫と離れた新しい人生を現実的なものとしてイメージしてみることが、前に踏み出すのに必要なことだと思います。

 

② 子どものこと

 

離婚時には、子どもに関しては、親権と養育費と面会交流について決める必要があります。

 

このうち、親権については、別居前に十分に検討しておく必要があります

 

養育費をどのくらいもらえるかについても、別居後の生活をシミュレーションするため、別居前に予想しておいた方がよいです。

 

面会交流については、相手がどういう希望を持つかにもよりますので、別居前に考えておく必要性は低いです。

 

③ 離婚時に請求するお金のこと

 

離婚時に請求するお金は、主に、財産分与と慰謝料の2つです。

慰謝料は、実務では、不貞といった明確な理由がない場合には、あまり問題になることはありません。

したがって、主に財産分与が問題になると思っているのがよいです。

婚姻後に増えた財産を2分の1で分けると思っていればよいです。

所有不動産がなく、婚姻後に貯まった財産が預金だけで、双方がその金額を把握している、といったケースであれば、それを半分ずつ分けるだけなので、簡単です。

しかし、実際には、そういった簡単なケースはほとんどなく、住宅ローン付きの所有不動産があったり、夫婦の一方の親がお金を出したりするなどし、「別居時の財産のどの部分をどのような割合で分けるべきなのか」について、複雑な争いとなるケースが多いです。

別居前には、相手の財産にどのようなものがあるのかを調査しておくことが、最低限必要なことです。

どのような資料が必要かは、専門的な判断が必要で、せっかく資料を入手したのに役に立たなかったら、別居後には入手できなくなることがありますので、別居前に弁護士に相談することをおすすめします

 

チェックリスト

離婚前の別居について、考えるべきことチェックリストを作成いたしました。

以下を参考にしていただき、別居前の準備に考慮すべき項目を抑えましょう。

1. 財産の把握

□ 給与・報酬、申告所得
□ 預貯金・現金・タンス貯金・へそくり(場所、金額)
□ 土地や建物などの不動産(取得価格、現在価値)
□ 住宅ローン残額(毎月の支払額、ボーナス時の支払額)
□ 株式、社債、その他有価証券
□ 生命保険、学資保険、その他保険(解約返戻金)
□ 自動車の現在価値、ローン残額
□ 退職金(取得の確実性と金額見込み)
□ その他借入金

2. 別居後の生活費の確保

□ 生活費に最低どれくらい必要か把握できているか。
□ 自分の収入を増やすことができるか
□ 相手からの婚姻費用をいくら確保できるか
□ 実家などからの援助を受けることができるか。

3. 別居後の住居の確保

□ 実家に戻ることが可能か。
□ 契約可能な賃貸アパートを見つけられているか。
□ (子どもがいる場合、)学校への通学はどうするか。

4. 別居日の確定と準備

□ 別居のXデーをいつにするか。
□ 別居することや別居日を事前に相手に伝えるか
□ 持って行く荷物(身の回りの物、家具・家電等)の準備ができているか。
□ 引越し業者の手配ができているか。

5. 別居後の進め方

□ 離婚の進め方(代理人をつけるか、自分で相手と話すか)の方針は固まっているか。
□ 婚姻費用の申立ての準備はできているか。

6. 置き手紙の内容

□ 内容について、既に検討ができているか。
□ 内容について、専門家のアドバイスをもらっているか。

 

離婚を決意した場合に、弁護士に相談するタイミングについては、「モラハラ離婚で弁護士をつけるべき理由・タイミング」 の記事をお読みください。

 

 

 

 

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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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