別居前に考えるべきこと
目次
別居前に考えるべきこと
① 離婚後の生活のこと
離婚を決意したら、当然、離婚後の生活のことを考えなければなりません。
それは主に、収入と住む場所の2点です。
収入がない人は、就職して収入を得ることを、収入があってもパートなど少ない人は、収入を増やすことを考えるべきです。
これは、別居する前に準備しておいた方がよいです。
モラハラ夫の中には、妻が収入を得ることを嫌がる人がおり、その妻は、同居中にこれらのことをするのを躊躇するケースがあります。
しかし、これから離婚しようとしている夫より、離婚後の生活の方が大事ですから、夫から嫌がられようと、これらの準備を別居前から進めるべきです。
住む場所については、当然、別居前に探す必要があります。
住む場所を探すことが、別居を現実のものとして意識する第一歩だと思います。
この時も、モラハラ夫のことを考えて住む場所を決めようとする人がいます。
しかし、離婚後に住む場所は、「自分が住みたい場所」にすべきだと考えています。
夫の影響から解放されて新しい人生を始める場所ですから、自分が前向きになれるような、好きな場所を選ぶべきです。
相手から受け取れる養育費の大体の額は予想できますから、それと自分の収入を合わせ、家賃などの支出と照らし合わせ、離婚後の生活をシミュレーションするとよいです。
漠然とした不安を抱いているだけでは先に進めませんから、具体的に別居後の生活をシミュレーションしてみて、夫と離れた新しい人生を現実的なものとしてイメージしてみることが、前に踏み出すのに必要なことだと思います。
② 子どものこと
離婚時には、子どもに関しては、親権と養育費と面会交流について決める必要があります。
このうち、親権については、別居前に十分に検討しておく必要があります。
養育費をどのくらいもらえるかについても、別居後の生活をシミュレーションするため、別居前に予想しておいた方がよいです。
面会交流については、相手がどういう希望を持つかにもよりますので、別居前に考えておく必要性は低いです。
③ 離婚時に請求するお金のこと
離婚時に請求するお金は、主に、財産分与と慰謝料の2つです。
慰謝料は、実務では、不貞といった明確な理由がない場合には、あまり問題になることはありません。
したがって、主に財産分与が問題になると思っているのがよいです。
婚姻後に増えた財産を2分の1で分けると思っていればよいです。
所有不動産がなく、婚姻後に貯まった財産が預金だけで、双方がその金額を把握している、といったケースであれば、それを半分ずつ分けるだけなので、簡単です。
しかし、実際には、そういった簡単なケースはほとんどなく、住宅ローン付きの所有不動産があったり、夫婦の一方の親がお金を出したりするなどし、「別居時の財産のどの部分をどのような割合で分けるべきなのか」について、複雑な争いとなるケースが多いです。
別居前には、相手の財産にどのようなものがあるのかを調査しておくことが、最低限必要なことです。
どのような資料が必要かは、専門的な判断が必要で、せっかく資料を入手したのに役に立たなかったら、別居後には入手できなくなることがありますので、別居前に弁護士に相談することをおすすめします。
チェックリスト
離婚前の別居について、考えるべきことチェックリストを作成いたしました。
以下を参考にしていただき、別居前の準備に考慮すべき項目を抑えましょう。
1. 財産の把握
□ 給与・報酬、申告所得
□ 預貯金・現金・タンス貯金・へそくり(場所、金額)
□ 土地や建物などの不動産(取得価格、現在価値)
□ 住宅ローン残額(毎月の支払額、ボーナス時の支払額)
□ 株式、社債、その他有価証券
□ 生命保険、学資保険、その他保険(解約返戻金)
□ 自動車の現在価値、ローン残額
□ 退職金(取得の確実性と金額見込み)
□ その他借入金
2. 別居後の生活費の確保
□ 生活費に最低どれくらい必要か把握できているか。
□ 自分の収入を増やすことができるか
□ 相手からの婚姻費用をいくら確保できるか
□ 実家などからの援助を受けることができるか。
3. 別居後の住居の確保
□ 実家に戻ることが可能か。
□ 契約可能な賃貸アパートを見つけられているか。
□ (子どもがいる場合、)学校への通学はどうするか。
4. 別居日の確定と準備
□ 別居のXデーをいつにするか。
□ 別居することや別居日を事前に相手に伝えるか
□ 持って行く荷物(身の回りの物、家具・家電等)の準備ができているか。
□ 引越し業者の手配ができているか。
5. 別居後の進め方
□ 離婚の進め方(代理人をつけるか、自分で相手と話すか)の方針は固まっているか。
□ 婚姻費用の申立ての準備はできているか。
6. 置き手紙の内容
□ 内容について、既に検討ができているか。
□ 内容について、専門家のアドバイスをもらっているか。
離婚を決意した場合に、弁護士に相談するタイミングについては、「モラハラ離婚で弁護士をつけるべき理由・タイミング」 の記事をお読みください。
弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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