不動産収入があるときの養育費・婚姻費用
養育費や婚姻費用の支払義務者である夫(妻)が、給料を得ているのに加えて、マンションを所有して賃料収入も得ている場合がありますが、養育費や婚姻費用をどのように算定すればよいでしょうか。
養育費や婚姻費用は、夫婦間や親子間の生活保持義務に基づいて支払われるものですから、給料であれ不動産収入であれ、収入すべての合計を基準として算定すべきです。
具体的には、給料と不動産収入の合計から、公租公課、職業費、特別経費を差し引いて、生活費の割合で按分して算定することになります。
このように説明しても、「実際にはいくらになるのか」がすぐにはわからないと思います。
そこで、一つの有力な目安として、養育費・婚姻費用の算定表を利用することができます。
給料と不動産収入がある人は確定申告をするのが通常ですから、「自営業者」として、確定申告書の「課税される所得金額」を基準に算定表にあてはめるのが妥当と思われます。
※給料収入を事業所得に換算したうえで両者を合算する必要があります。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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