離婚調停を申し立てられた/裁判所から通知が届いた

調停を申し立てらるケースとは

「突然、弁護士から書面が送られてきて、離婚調停を申し立てたと告げられた」
「裁判所から調停の書類が届いたが、どのように対処すれば良いかがわからない」

夫婦間で離婚協議の折り合いがつかない場合、調停委員を間に入れて、家庭裁判所での調停手続きを進めることになります。

話合いがつかない以上、すぐ訴訟で白黒つけたいと思う人もいるかもしれませんが、調停前置主義がとられているため、訴訟の前に調停をする必要があります。

また、調停をする前に協議をしなければならないわけではなく、協議を経ずにいきなり調停を起こすケースもあります。弁護士の中には、離婚事件の依頼を受けた場合、協議はしないでいきなり調停を申し立てることにしているという人もいます。

相手方から調停を申し立てられると、裁判所から書類(申立書、期日通知書等)が届きますが、調停を申立てることに双方の合意は不要ですので、ある日突然、裁判所に出頭することを求められることもあり得ます。

書類が届いてから1~2月以内に調停期日が指定されていることが多いのですが、十分な準備が整わないままに調停期日に臨んでしまうと、不利な状況のまま手続きが進行していくことになりかねません。

離婚調停の呼び出し状は、原則として無視することができません。

もし、対応をせずに、調停期日を無断欠席してしまうと、調停が不成立となり離婚訴訟を申し立てられる可能性があります

また、婚姻費用や養育費の調停の場合には、審判手続きに移行し、申立人の主張に基づき、

こちらの言い分を聞かれないまま、裁判官が金額を決定することになりかねません

さらに、離婚調停においては、調停委員の心証が調停の進行や結果に影響を及ぼしますが、

期日通知書を無視して調停に出席しないことが、離婚の成立や条件において、不利益に働くケースもあります


十分な準備がないまま一方的に調停を申し立てられたとしても、初動対応を誤ってしまうと、その後の交渉において不利な立場に立たされることは多くありますので、慎重に対応しなければなりません。

弁護士に依頼するメリットとタイミングは

弁護士にご相談をいただくことで、調停の対応について、適切なアドバイスを得ることができます。近年ではインターネット上に様々な情報が溢れていますが、離婚実務の実態が反映された正確な情報ではないことがあります。それらについて、専門家からアドバイスをもらうことで、適切な対応を取ることが可能になります。

また、弁護士への相談・依頼については、調停を申し立てられた段階で、なるべく早い時期にすることをおすすめいたします

よくわからないまま裁判所から届く回答書・照会書に回答してしまい、後々の主張との整合性が取れなくなったり、相手に有利な回答をしてしまったりして、調停において不利な交渉を強いられるケースが見られます。

依頼を検討される場合も、相手方への回答や、裁判所への書類の提出をする前に相談をすることが望ましいといえます。

当事務所では、離婚問題に注力をした弁護士が、相談者お一人お一人の希望を実現するため、親身に対応をしています。調停を申し立てられたら、まずは一度、当事務所にご相談ください。

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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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