調停が不成立で終わってしまった方
目次
基本的な考え方
調停が不成立で終わったケースとしては、相手が離婚に応じなかったケースと、離婚意思は合致していたが離婚条件が折り合わなかったケースがあると思います。
それぞれのケースで、「訴訟したらどうなるか」の見通しを立て、それをもとにどうすべきかを判断する必要があります。
具体的対応
1 相手が離婚に応じなかったケース
相手がモラハラで、離婚したくないといって争い、調停が不成立になることがあります。
他に、自分の方が不貞し離婚を求めたが相手が応じなかったケースなどもあり得ますが、ここでは、モラハラのケースを想定して説明します。
調停が不成立になった場合、判断すべきは、すぐに訴訟を起こすか、十分な別居期間が経過するまで待ってから訴訟を起こすかです。
すぐに訴訟を起こして確実に離婚が認められるのであれば、すぐに訴訟を起こすことになりますが、問題は、モラハラのケースでは、必ずしもそうは言えないケースがあるということです。
ですから、「すぐに訴訟を起こした場合、訴訟で離婚になるか」の見通しを立てる必要があります。
ここで大事なのは、訴訟では、裁判官が白か黒かを決める判決に必ずしもなるとは限らず、和解で終わるケースも多いということです。
ですから、「判決で裁判官が認めるか」だけでなく、「和解で相手が離婚に応じるか」も検討する必要があります。
さらに、和解になった場合に、裁判官が和解を強く勧めるか、という観点も大事です。
私の経験上、離婚事件では、一方の離婚意思が固く、離婚意思を生じるのがおかしくないような状況があれば、裁判官は、和解を強く勧めてきます。
そして、調停では弁護士がつかなくても、訴訟になれば相手に弁護士がつくことがほとんどです。
相手に弁護士がつき、かつ、裁判官が和解を強く勧めると、和解が離婚の方向で進む可能性が高まります。
ですから、この点の見通しも立てる必要があるということです。
2 離婚意思は合致していたが離婚条件が折り合わなかったケース
このケースは、訴訟に進むことになりますが、訴訟提起の段階で、証拠を準備し、訴訟の先々の展開を予想して主張を組み立てる必要があります。
財産分与等、それぞれの争点について、的確な主張・立証をできるか否かが訴訟の帰趨を左右することになりますので、離婚訴訟の経験豊富な弁護士に依頼するのが有効です。
最後に
以上のとおり、訴訟提起するタイミングの判断、訴訟提起後の訴訟活動のいずれにおいても、離婚に関する高度に専門的な知識を必要とします。
当事務所は、離婚専門で、離婚訴訟の経験も豊富ですので、是非一度ご相談ください。
弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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