慰謝料
「離婚の場合における慰藉料請求権は、相手方の有責不法な行為によって離婚するの止むなきに至ったことにつき、相手方に対して損害賠償を請求することを目的とする(最高裁判所判決昭和31年2月21日民集10巻2号124頁)」ものです。
慰謝料請求をどのように請求するかについては、離婚訴訟と併合請求する方法や、離婚訴訟の継続中に訴えの変更を行って慰謝料請求を追加する方法(人訴17条1項前段,同17条2項)、また、離婚成立後の場合は、慰謝料請求の調停や最初から地方裁判所に提訴する方法がございます。
慰謝料が認められた判例を紹介いたします。
①不貞行為について、16年間相手を変えて不貞行為を続けた夫に対して、「前認定の事実関係を考慮すれば慰藉料の額は300万円を相当」と認めた事例(東京高判昭和55年9月29日判時981号72頁)。
慰謝料請求をどのように請求するかについては、離婚訴訟と併合請求する方法や、離婚訴訟の継続中に訴えの変更を行って慰謝料請求を追加する方法(人訴17条1項前段,同17条2項)、また、離婚成立後の場合は、慰謝料請求の調停や最初から地方裁判所に提訴する方法がございます。
慰謝料が認められた判例を紹介いたします。
①不貞行為について、16年間相手を変えて不貞行為を続けた夫に対して、「前認定の事実関係を考慮すれば慰藉料の額は300万円を相当」と認めた事例(東京高判昭和55年9月29日判時981号72頁)。
②性交渉の拒否について、「婚姻生活における性関係の重要性、さらには、性交不能は子供をもうけることができないという重要な結果に直結することに照らすと、婚姻に際して相手方に対し自己が性的不能であることを告知しないということは、信義則に照らし違法であり不法行為を構成する」ため、慰謝料200万円を認めた事例(京都地判昭和62年5月12日判時1259号92頁)。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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