離婚後の子の氏
離婚後の子の氏について、婚姻時に妻が夫の氏を選択し、妻が子の親権者になり、妻が子と同居しているという典型的な事例についてご説明します(夫の氏が鈴木、妻の旧姓が佐藤とします)。
この場合、離婚すると、妻は婚姻前の氏(佐藤)に戻るのが原則です。
ただし、3か月以内に届け出をすると、婚氏続称できます。
そのままでは、子が夫の戸籍に残ったままになります。
子を妻の戸籍に移すためには、裁判所に対する「子の氏の変更の申立て」と「入籍届」の2段階の手続きが必要です。
妻が佐藤に戻った場合は、子の氏を佐藤にするために子の氏の変更申立てをします。
鈴木を続称する場合についても、妻の鈴木は、法律上、夫の鈴木と違う鈴木になるため、子の氏を夫の鈴木から妻の鈴木に移すための子の氏の変更申立てが必要です。
このように、子の氏の変更をした後、入籍届の手続きをすることで、子は、夫の戸籍から妻の戸籍に移ります。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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