離婚後の子の氏と戸籍
前提となる親権者・監護者の氏
離婚後の子の氏について、具体例で説明します(夫の氏が鈴木、妻の旧姓が佐藤とします)。
婚姻時に妻が夫の氏を選択し、鈴木になりました。離婚時に、妻が子の親権者になり、かつ子と同居して(監護している)という典型的な事例についてご説明します。
この場合、離婚すると、妻は婚姻前の氏(佐藤)に戻るのが原則です。
ただし、3か月以内に届け出をすると、婚氏(鈴木)を続称できます。
子の氏の変更と戸籍
妻が佐藤に戻った場合は、戸籍の問題だけではなく、親権者かつ監護者である母親と氏が異なるのは大きな問題です。
その場合、子の氏を母親の佐藤に変更する必要があるのは直感的に理解しやすいと思います。
ただ、氏の変更をする意味は、それだけではなく、子を母親の戸籍に入れるためという意味があります。
離婚後、何もしなければ、子は夫の戸籍に残ったままになります。
通常、親権者かつ監護者である母親の戸籍に入れたいと考えます(夫の戸籍に残しておくことも可能です)。
子を妻の戸籍に移すためには、裁判所に対する「子の氏の変更の申立て」と「入籍届」の2段階の手続きが必要です。
氏が違うと同じ戸籍に入ることができないため、入籍届をする前に氏の変更が必要となるのです。
妻が佐藤に戻った場合は、子の氏を佐藤にするために子の氏の変更申立てをします。
妻が鈴木を続称する場合は、子の氏を変更する必要はないように思えます。しかし、「妻の鈴木」は、法律上、「夫の鈴木」と違う鈴木になるため、子の氏を夫の鈴木から妻の鈴木にするために、やはり子の氏の変更申立てが必要です。
「申立てをします」とだけ書きましたが、こういった典型的なケースでは、子の氏の変更は、書面審理だけで、100パーセント認められますから、申立てすれば変更は認められると考えてよいです。
このようにして子の氏の変更をした後、裁判所の審判書を役所に提出して入籍届の手続きをすることで、子は、晴れて夫の戸籍から妻の戸籍に移ります。
弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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