養育費について

養育費とは

IMG_8798_1.jpg    養育費とは、子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用です。

衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用が養育費にあたります。

終期は、成人年齢が18歳に引き下げられた後も、20歳までとされることが多いですが、20歳の時点で大学に進学していれば22歳までとされることもあります。

 

養育費の算定

養育費の額は、基本的には、双方の収入に応じて算定します。
裁判所が作成した算定表に双方の収入をあてはめると標準的な金額がわかるようになっています。標準的な金額がわかることから、比較的合意しやすい争点ではありますが、数万円、数千円をめぐって激しく争われることもあります。

 

 

養育費の変更

養育費の支払いは、場合によっては長期間に及びます。その間に、事情が大きく変わることもあります。
例えば、支払う側の失業、再婚、受け取る側の失業、再婚などがそれにあたります。基本的には、離婚時に決めた養育費の額や支払い期間を変更することはできません。しかし、上記のように経済的事情が大きく変化した場合には、養育費の増額や減額が認められることもあります。
 

養育費(扶養料)の請求方法

民法877条1項が「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と規定していることから、離婚後も父母は未成熟子を扶養する義務を負います。 扶養を請求する方法は2つあります。 1つ目は、子ども自らが扶養料を請求する方法です(扶養料請求、民法877条~880条、家事事件手続法別表Ⅱ9、同別表Ⅱ10)。ただし、子どもが未成年の場合は、親権者が法定代理人として申し立てをします。
2つ目は、監護親が、子の監護に関する処分として、別居親に監護費用を請求する方法です(養育費請求、民法766条、家事事件手続法別表Ⅱ3)。
この2つ目が、離婚でよく問題になる、養育費の請求です。

 

養育費の決め方

養育費については、通常、離婚条件の一つとして話し合われます。協議で合意できない場合は離婚調停を申し立て、その中で話し合われます。離婚調停で合意できなければ、訴訟提起します。訴訟において、和解で合意できることもありますし、合意できなければ裁判所が判決で決めます。
養育費の金額等について合意したら、それについて債務名義を作成しておくことが重要です。債務名義とは、それがあれば訴訟を経なくても強制執行できる、というものです。調停や訴訟の中で養育費について合意した場合は、調停調書や和解調書が作成され、これらが債務名義となります。また、判決も債務名義となります。これらについては意識しなくても裁判所が作成してくれますが、協議の場合は、公正証書を作成することを公証役場に依頼する必要があります。公正証書を作成すれば、これが債務名義となります。

 

養育費の支払い

財産分与や慰謝料は一括で支払うのが原則ですが、養育費は通常、毎月定期的に支払います。
相手が支払いを怠った時は、債務名義により、給与等の差押えをすることができます(民事執行法151条の2)。給与等から税金その他を差し引いた残りの2分の1を差し押さえることができます(同152条3項)。
このほか、養育費に関しては、「履行勧告」というものがあります。家事事件手続法289条では、養育費の支払義務を定める審判をした家庭裁判所は、権利者の申出があるときは、その審判で定められた義務の履行状況を調査し、義務者に対し、その義務の履行を勧告することができるとされています。これは、調停で養育費の支払義務が定められた場合も同様です。

 

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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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