面会交流
目次
面会交流について
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離婚後、監護者にならなかった親が、子どもに直接会ったり、直接会う以外の方法で交流したりすることを面会交流と言います。
子どもと別居している親が子どもと面会交流するという形で、別居中も面会は問題となります。
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面会交流が認められる基準は、子どもの福祉に合致するかどうかです。会うことで子どもに悪影響があるような場合には、面会交流権が制限されることもあり得ます。
面会交流を実施するか否か
面会交流については、そもそも実施するか否かがまずは問題となります。
同居親の中には、面会交流に消極的な気持ちを持っている人も多いです。
離婚したくて別居しているわけですから、相手に対する不信感が強いのも当然で、相手に対する不信感から、面会交流に消極的な気持ちになるのは、ある意味仕方ないと言えるかもしれません。
別居親から面会の要求がない場合
面会交流は、通常、別居親の方から「面会させてほしい」と要求します。
別居親の方からの要求がないのに、同居親の方から「面会してほしい」と要求するケースは、なくはないですが、まれです。
別居親の方から面会の要求がない場合に、同居親が面会させたいと考えたとしても、面会を希望しない相手に対して「どうか子どもと面会してやってくれ」とは、言いにくいです。
その結果、面会が実施されないこともあり得ます。
その場合は、子どもにとってそれでよいのかという問題になりますが、これに関しては、別居親の子どもに対する愛情の問題になりますから、離婚事件の枠組みの中で解決できるような問題ではないかもしれません。
別居親から面会の要求があり、同居親が同意する場合
別居親から面会を要求し、同居親がそれに応じることで面会を実現するのが、一般的なケースです。
この場合は、面会の中身が問題となります。
面会時間等でも対立することがありますが、対立が鋭くなりがちなのは、月に何回面会するかという面会の頻度の問題です。
例えば、別居親は月2回の面会を要求したのに対し、同居親は月1回であれば同意できるという場合等です。
面会の頻度で対立する場合は、面会調停に発展するケースも多いです。
別居親から面会の要求があり、同居親が拒否する場合
別居親から面会を要求したのに対し、同居親が拒否する場合は、もっとも鋭く対立します。
同居親は、通常、理由なく面会を拒否することはなく、別居前に子どもに対して虐待をしたといった理由で拒否します。
同居親が面会を拒否し、その理由を示したとしても、別居親はその理由に納得しないことが多く、その場合は、別居親から面会調停を申し立てることが多いです。
面会調停では、話合いで解決できない場合は、調査官調査を実施することになります。
調査官調査においては、中立な裁判所の調査官が、子ども本人の心情を聞くことが多いです(子どもが小さい場合は聞かないこともあります)。
それにより、別居前の虐待が明らかになり、子ども本人が「面会したくない」と述べることで、面会が制限されることがあります。
調査官の調査報告書に、「直接面会はすべきではない」といった調査官の意見が記載され、それを踏まえて、別居親が調停委員や調査官と話をし、直接面会を諦めることが多いです。
別居親が諦めなければ審判に進みますが、その場合、調査官の意見を反映した審判になることがほとんどです。
つまり、調査官の調査報告書に、「直接面会はすべきではない」といった調査官の意見が記載されている場合は、審判でも直接面会が認められることはないと言えます。
その場合でも、手紙を送るといった間接交流について取り決めることが多く、面会調停において、一切の交流禁止という結論で終わることはめったにありません。
以上に対して、同居親の面会を拒否する理由がそこまで強くない場合は、面会を実施する結果に終わることもあります。
この他、別居親が子どもを連れ去ろうとするおそれがあるという理由で面会を拒否することもあり得ます。
この場合には、別居親が面会調停を申し立てれば、「調停で面会を決めたのに連れ去ることはないだろう」とされ、面会は認められることが多いです。
面会中に別居親が子どもに虐待をするのではないかと心配して面会を拒否するケースもあります。
これに関しては、ようやく面会できたのに、その短い時間の中で虐待をするというケースはほとんど見られません。
問題なのは、面会中に、離婚に関する話をしたり、子どもに対して「家に戻ってきて」と言うなど、本来夫婦間で話合うべき事柄に子どもを巻き込んでしまうことです。そういった場合は、面会自体を制限するというよりは、そういう話をしないという面会のルールを定めるという話となるのが通常です。
面会交流が制限され得る場合
1.非監護親(面会交流を求める親)に問題がある場合
*婚姻中に子どもに暴力をふるった
2.子どもの年齢が高い場合、子の意思が尊重される
子どもの年齢が高い場合、親が面会を決めてそれに子をしたがわせることが現実的でないと言えます。
面会交流をする場合に取り決める事項
面会交流をする場合には、条件を具体的に、詳細に決めておくことが可能です。ケースによっては、それをしておかないと、将来の争いのもとになることもあります。
・頻度(月に何回)
・何時間
・宿泊してよいのか
・場所はどうするのか
・日時は誰がどうやって決めるのか
・電話や手紙、メールのやりとりを認めるのか
・どんな会わせ方をするのか
・学校行事へ参加できるのか
・子どもの意思をどうするのか
・子どもの受け渡しの方法
・変更する場合はどうするのか
・連絡方法はどうするのか 等
話し合いで決まらなければ、家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面会交流の調停申立をします。調停が不成立であれば、手続きは審判に移行します。ただし、親であれば無制限に認められるという権利ではなく、子どもの福祉を害したり、子どもの意思に反する場合は、制限される場合があります。
一旦認められた面会交流も、子どもに悪影響を与えたり、子どものためにならないと認められる場合には、調停や審判によって、一時停止されたり、条件が変更されたりする場合があります。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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