離婚を考えた時、おさえるべき8つのポイント

8708(250x166).png    「離婚」という2文字が頭に浮かんだとき、色々と悩んだり、苦しんだり、何から手をつけていいかわからないということも多いと思います。

しかし、いざ「離婚」を実行に移そうとするとき、実は、抑えるべきポイントは、 たった8つしかありません。
 

ポイント1.相手方が離婚に応じない場合にはどうしたらよいのか

離婚原因があれば、相手方が離婚に応じていない場合でも、離婚できます。
 

ポイント2.未成年の子がいる場合、親権者を夫と妻のどちらにしますか

夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚に際して、夫婦の一方を親権者と定める必要があります。
 

ポイント3.養育費はいくらになるでしょうか

算定表を基準にして計算されることが多いです。いったん決めても、増額請求、減額請求が可能です。
 

ポイント4.面会交流の方法を決めます

監護親とならなかった親と未成年の子との面会の方法を定めます。
 

ポイント5.財産分与

婚姻後に形成された夫婦の共有財産(たとえば、預貯金や共有不動産です)をどのようにして分けるのか。それはどの位の金額になるのか、これらは財産分与の問題です。
 

ポイント6.慰謝料

相手方に、不貞や暴力等の違法行為があった場合に請求できます。

ポイント7.年金分割

婚姻期間中の年金・共済について標準報酬等を分割することができます。
 

ポイント8.婚姻費用分担

夫婦には、婚姻費用の分担義務がありますので、別居中は、夫(妻)に対して生活費の請求ができます。算定表を基に算定されることが多いです。



 もし、あなたに未成年のお子さんがいない場合には、考えるべきポイントはたった5つ、①、⑤、⑥、⑦、⑧だけです。
 
相手方が離婚に応じない場合には、離婚原因があるかどうかが大きな問題となります。未成年の子どもを持つ夫婦の離婚の場合、最も大きな問題は、夫と妻のどちらが親権者となるか、という問題です。それに付随して、離婚後の子どもの養育費等も重大な問題となるでしょう。
 
これに対し、もうすでにお子さんが成年に達した夫婦の場合には、財産分与が最も大きな問題となる事例が多くなります。
また、夫婦の一方が不貞行為を犯した場合には、慰謝料が問題となります。
 
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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