調停手続の流れ
調停を申し立てるにあたっては、①申立書、②添付書類が必要です。
家事事件手続法255条1項は「家事調停の申立ては、申立書……を家庭裁判所に提出してしなければならない。」と定めており、同条2項で「①当事者及び法定代理人、②申立ての趣旨及び理由」を記載しなければならない旨定めております。
また、256条本文より「家事調停の申立てがあった場合には、家庭裁判所は、申立てが不適法であるとき又は家事調停の手続の期日を経ないで第271条の規定により家事調停事件を終了させるときを除き、家事調停の申立書の写しを相手方に送付しなければ」ならないことになりました。
ただし、「家事調停の手続の円滑な進行を妨げるおそれがあると認められるとき」は「家事調停の申立てがあったことを通知」すればよいとされております(256条ただし書)。
必要な添付書類の内容は各家庭裁判所により異なります。また、必要に応じて申立人の主張を裏付ける資料を添付します。
また、申立書及び添付書類のほかに、夫婦関係調整調停の場合は申立費用として収入印紙1200円分(民事訴訟費用等に関する法律3条1項・別表1第15の2)と予納郵便切手が必要になります。
その後は、第1回調停期日に出頭し、裁判官、調停委員、裁判所書記官、家庭裁判所調査官と共に、合意点を探り、調停の成立(家事事件手続法268条)を目指します。

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松平幹生

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