調停手続の流れ

 

調停の申立てについて

家庭裁判所に調停を申し立てるにあたって必要なものは、①申立書、②添付書類です。

 

家事事件手続法255条1項は「家事調停の申立ては、申立書……を家庭裁判所に提出してしなければならない。」と定めており、同条2項で「①当事者及び法定代理人、②申立ての趣旨及び理由」を記載しなければならない旨を定めています。

申立書の書式は裁判所のホームページに載っているので、これに従って記入して、申立書を作成します。

添付書類の内容は、各家庭裁判所によって異なります。
必要に応じて申立人の主張を裏付ける資料も添付します。主張を裏付ける資料として典型的なものは、収入資料や財産資料です。
また、申立書と添付書類のほかに、夫婦関係調整調停の場合は、申立費用として収入印紙1200円分(民事訴訟費用等に関する法律3条1項・別表1第15の2)と、予納郵便切手を提出します。

必要な添付書類や収入印紙、予納郵便切手の金額については、各裁判所のホームページに載っている場合が多いです。

 

 

調停の進み方

調停を申し立てたら、裁判所から第1回期日についての連絡があります。
第1回期日の日時等が決まると、相手に期日が通知されます。
第1回期日に双方は裁判所に出頭しますが、別々の控室で待機して、調停委員がいる部屋に交互に入り、それぞれ話をする、という進め方が一般的です。 ですので、相手と顔を会わせることはありません。
調停委員の仲介により話し合いを進め、離婚条件について合意に至れば、合意内容を調停調書にまとめます。

公正証書にしなくていいのか?という質問をする人が多いですが、調停調書は公正証書と効力が同じか、公正証書よりも強いものなので、調停調書を作成すれば、公正証書を作成する必要はありません。

 

調停の申立て手続きや、調停期日に調停員に対して話をすることは、どうすれば自分に有利になるかわからなかったり、時間を取られたりというストレスが生じますので、弁護士に依頼すれば、こういった不安やストレスから解放されます。

 

 

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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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