株・国債などの有価証券の財産分与
株や国債などの有価証券に関しては、結婚後に購入したもののみ、財産分与の対象となります。
有価証券は、時期によって評価額が変動するため、通常は離婚成立時の評価額を目安にします。
ただ、離婚前に別居をしていた場合は、別居が始まった時点での評価額を目安に分与を決める場合もあります。
分与方法は、現物のまま有価証券として分与する方法や、現金に換えて分与する方法が一般的です。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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