現金・預貯金の財産分与

現金や預貯金の財産分与に関しては、分与割合が決まっていればその額を相手に渡すだけです。結婚後に貯えた分だけが財産分与の対象となります。

しかし、お互いが財産についてきちんと情報開示しない場合があり、トラブルが発生することがあります。実際の離婚協議では、夫婦双方がそれぞれの財産に関する情報を開示します。
預貯金通帳を開示したり、保険の解約返戻金の証明書を開示したり、住宅の査定書を開示したり、住宅ローンの返済表を開示したりします。

財産を受け取る側は情報の開示を求め、財産を渡す側は情報を隠したがります。
その中で双方が疑心暗鬼に陥り、情報の開示がスムーズに進まないことがあります。

銀行などの金融機関に夫や妻の預金状況の開示を求めても、銀行側は個人情報を漏らすことができないので、教えてもらうことはできません。そこで、訴訟や審判では、「調査嘱託」という方法をとって、預貯金口座の開示をしてもらうことができます。個人の代わりに裁判所が、金融機関に対して取引の履歴などを開示するように求めます。

実際の離婚協議では相手を信用する場合は稀なので、相手方が「これがすべての財産です。」と言って開示した情報で満足することは少なく、夫婦双方が情報開示を求める場合が多いです。

相談に乗る弁護士側も、「情報開示に関しては妥協することなく相手方に聞いた方がよい」という助言をすることが多いです。
 
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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