将来財産の分与
最初に、将来受け取ることになるであろう年金に関する扱いについて述べます。
平成19年4月より前は、妻が夫に厚生年金を考慮した請求を行い、夫が受け取る年金から妻に支払うという形しかとれませんでした。平成19年4月の制度変更により、夫婦の話し合いや家庭裁判所が決めた割合で、妻も自分の年金として直接支払いを受けられるようになったのです。
この制度は、平成20年4月からの制度と区別するために、「合意分割制度」と呼ばれています。分割割合は、最大2分の1までです。話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。
平成20年4月の制度変更では、妻が専業主婦だった期間は、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できるようになりました。
平成20年4月の制度変更では、妻が専業主婦だった期間は、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できるようになりました。
前述の「合意分割制度」と区別するために、「3号分割制度」と呼ばれています。当事者間で分割割合の合意をする必要がない(家庭裁判所で分割割合を決めてもらう必要もありません)ので、年金分割の処理が簡便です。
ただし、この制度の対象となるのは、平成20年4月以降の専業主婦期間のみになります。たとえば、結婚期間が20年で平成25年の3月に離婚したとします。この場合、平成20年4月~平成25年3月までの5年間分のみが、「3号分割制度」の対象となります。
それまでの15年間については、「合意分割制度」に基づいて処理します。夫婦間で話し合い、もし合意が得られなければ家庭裁判所に分割割合の決定を求めます。
続いて、将来受け取るであろう退職金の扱いです。
裁判例も分かれていますが、退職金が賃金の後払いと見なされる傾向が強いため、将来支給されることがほぼ確実である場合には、財産分与の対象財産とされることがあります。
退職までの年数が長い場合や、会社の経営状態が不安定で退職金が受け取れるかわからない場合は、分与の対象となる可能性は低くなっていきます。
実際の裁判で言い渡される額は、財産分与の基準時の退職金額を基礎として、就労期間の中での夫婦としての同居期間が占めた期間の割合を乗じた額を、分与対象とすることが多いようです。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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