将来財産の分与
最初に、将来受け取ることになるであろう年金に関する扱いについて述べます。
平成19年4月より前は、妻が夫に厚生年金を考慮した請求を行い、夫が受け取る年金から妻に支払うという形しかとれませんでした。平成19年4月の制度変更により、夫婦の話し合いや家庭裁判所が決めた割合で、妻も自分の年金として直接支払いを受けられるようになったのです。
この制度は、平成20年4月からの制度と区別するために、「合意分割制度」と呼ばれています。分割割合は、最大2分の1までです。話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。
平成20年4月の制度変更では、妻が専業主婦等の3号被保険者だった期間は、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できるようになりました。
平成20年4月の制度変更では、妻が専業主婦等の3号被保険者だった期間は、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できるようになりました。
前述の「合意分割制度」と区別するために、「3号分割制度」と呼ばれています。当事者間で分割割合の合意をする必要がない(家庭裁判所で分割割合を決めてもらう必要もありません)ので、年金分割の処理が簡便です。
ただし、この制度の対象となるのは、平成20年4月以降の専業主婦等の3号被保険者だった期間のみになります。たとえば、結婚期間が20年で平成25年の3月に離婚したとします。この場合、平成20年4月~平成25年3月までの5年間分のみが、「3号分割制度」の対象となります。
それまでの15年間については、「合意分割制度」に基づいて処理します。夫婦間で話し合い、もし合意が得られなければ家庭裁判所に分割割合の決定を求めます。
婚姻したのが平成20年4月以降で、その後ずっと3号被保険者だった場合は、合意分割をする必要はなく、3号分割のみすればよくなり、離婚条件として話し合う必要がなくなりますので、かなり簡単ということになります。
続いて、将来受け取るであろう退職金の扱いです。
裁判例も分かれていますが、退職金が賃金の後払いと見なされる傾向が強いため、将来支給されることがほぼ確実である場合には、財産分与の対象財産とされることがあります。
退職までの年数が長い場合や、会社の経営状態が不安定で退職金が受け取れるかわからない場合は、財産分与の対象となる可能性は低くなっていきます。
最近では、退職金を財産分与の対象とする扱いが実務上一般的となっています。
※あくまでも私の感覚ですが、10年以上前(2026年当時)は、年齢が比較的若い場合は、調停委員も、退職金が当然に財産分与の対象となるという雰囲気ではなかったように記憶しています。現在では、調停において、年齢が若くても、退職金は当然に財産分与の対象になるという雰囲気になったように感じます。
具体的には、財産分与の基準時の退職金額に、就労期間中のうち婚姻から別居までの期間の割合を乗じた金額を、財産分与の対象とすることになります。
詳しくは次のリンク先をお読みください。
>>退職金の財産分与
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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