横浜の弁護士による離婚・不倫の慰謝料請求
配偶者の不貞行為による慰謝料請求
夫が浮気をした…
妻が浮気をしている…
浮気相手が許せない…
配偶者以外の異性との性的関係は民法上の離婚原因に該当し、配偶者が不貞行為に及んだ場合には、離婚を請求することが出来ます。
慰謝料の請求について
このようなケースは、婚姻関係が破綻に至った原因は不貞行為に及んだ配偶者の側にあることは明らかなため、夫婦の他方は不貞行為に及んだ配偶者に対し、離婚の請求だけでなく、精神的損害を被ったとして慰謝料請求をすることもできます。
このとき、不貞行為に及んだ配偶者に対してだけではなく、配偶者の浮気相手に対しても慰謝料請求を行うことが出来ます。法律的には共同不法行為といいます。
この時に配偶者と浮気相手のどちらに慰謝料請求するかは、請求する側の自由です。
具体的には
1.配偶者のみに請求する
2.浮気相手のみに請求する
3.両者に対し請求する
との3パターンが考えられます。誰に対し民事上の責任を問いたいか、或いはどちらの方が返済能力が高いか等を考慮した上、誰を相手に慰謝料請求するかを決定します。
ただし、両方に請求したとしても、その分多く慰謝料を受け取れるわけではないことに注意が必要です。
例えば、被害者が受けた精神的損害が200万円だったとします。その場合、浮気相手から200万円全額を受け取ると、配偶者からは受け取れなくなります。つまり、受け取れる金額は、損害額が限度ということです。ですから、浮気相手から100万円しか受け取らなかったら、配偶者からは残りの100万円を受け取ることができます。
このような、共同不法行為者が負う債務を、不真正連帯債務と言います。
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不貞行為の意味と証拠の重要性
不貞行為に関する判例
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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