横浜の弁護士による離婚・不倫の慰謝料請求
配偶者の不貞行為による慰謝料請求
夫が浮気をした…
妻が浮気をしている…
浮気相手が許せない…
配偶者以外の異性との性的関係は民法上の離婚原因に該当し、配偶者が不貞行為を働いた場合には、離婚を請求することが出来ます。
慰謝料の請求について
このようなケースは、婚姻関係が破綻に至った原因は不貞行為を働いた配偶者の側にあることは明らかなため、夫婦の他方は不貞行為を働いた配偶者に対し、離婚の請求だけでなく精神的損害を被ったとして慰謝料請求をすることもできます。
このとき、不貞行為を働いた配偶者に対してだけではなく、配偶者の浮気相手に対しても慰謝料請求を行うことが出来ます。不貞行為は一人で出来るものではなく、浮気相手の行為があってこそ成立するものだからです。法律的には共同不法行為といいます。
この時に配偶者と浮気相手のどちらに慰謝料請求するかは、請求する側の自由です。
具体的には
1.配偶者のみに請求する
2.浮気相手のみに請求する
3.両者に対し請求する
との3パターンが考えられます。誰に対し民事上の責任を問いたいか、或いはどちらの方が返済能力が高いか等を考慮した上、誰を相手に慰謝料請求するかを決定します。
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解決事例
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②約1か月で180万円の一括支払いで合意した事例
③訴訟における和解で、240万円の支払いが認められた事例
④800万円の請求に対し、約1か月半で180万円まで減額した事例
⑤相手の配偶者から自分の配偶者に対する請求も含めて100万円の支払いで解決した事例
⑥受任から約3ヵ月で、100万円の支払いと、配偶者への求償をしない旨の合意に至った事例
不倫・不貞行為に関するコンテンツはこちら
不貞行為の意味と証拠の重要性
不貞行為に関する判例
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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