配偶者以外の異性を好きになった場合

配偶者以外の異性を好きになった場合

夫(妻)の不倫が原因で離婚に至るケースは多くあります。
 
離婚に至るほど本気の場合、夫(妻)は相手の性格等に対する不満を溜め続け、夫婦関係はかなり悪化しており、夫(妻)は不倫をあまり悪く思っていない場合が多いです。
 
(妻)は「これだけ夫婦関係は悪化しているし、妻(夫)は自分のことを嫌っているから、不倫をしてもそれほど責められないだろう」などと考えていることもあります。
 
しかし、いくら夫婦関係が悪化していても、「夫婦仲が悪かったから不倫も仕方ない」と妻(夫)が考えることはまずありません。
 
加えて、法的には、不貞行為というのは、性格上の問題点などと比べて圧倒的に悪いこととされ、責められてしまいます。
 
不貞行為をすると「有責配偶者」とされ、自分からの離婚が原則として認められなくなってしまいます。
 
 
「夫婦関係が破綻した後であれば不倫をしても問題にならない」という知識を持っている方もいますが、この破綻が認められるためのハードルはかなり高く、夫婦関係が悪化していても簡単に認められるものではありません。
 
 
ところで、法的には、肉体関係を持たなければ不貞行為とはされません
 
ですから、妻(夫)以外の異性を本気で好きになってしまった場合は、肉体関係に至る前に、妻(夫)との関係を清算した方がよいということになります。
 
 
そうは言っても、恋愛感情が生じると、そのように冷静に行動できないものです。
 
(夫)に不貞行為が知られてしまった後は、どうしても離婚を進める上で不利になってしまいますが、かといって妻(夫)のいいなりにならなければならないわけではありません
 
(夫)も「離婚はやむを得ない。そうである以上できるだけ早くスムーズに離婚したい」と考えていますから、主張すべきことは主張した上で、双方が納得できる合意を目指して離婚を進めるべきです。

このようなお悩みをお抱えの方は一人で悩まず、まずは弁護士に一度ご相談ください。

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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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