株・国債などの有価証券の財産分与
株や国債などの有価証券に関しては、婚姻後に購入したもののみ、財産分与の対象となります。
有価証券は、時期によって評価額が変動するものですが、離婚時の時価で評価するのが通例です。
ただ、例外的に別居時の時価で評価することもあり得ます。
どの場合にどう評価するかは、非常に専門的な内容となりますので、弁護士に相談することをおすすめします。
分与方法は、他の財産とのトータルで金銭で支払うのが一般的ですが、有価証券については、現物のまま有価証券として分与する方法もあり得ます。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。
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