妻を親権者と定め、養育費月額12万6000円、財産分与として575万円を受け取る内容の調停が成立した事例(鎌倉市)

依頼者:40代・女性・会社員     相手方:40代・男性・会社員
離婚理由:夫からの精神的虐待、暴力     婚姻期間:6年
子:5歳、2歳
 
【ご依頼の経緯】
依頼者は、夫から暴力を振るわれたことなどが原因で離婚を考えるようになり、子どもを連れて別居したところ、夫が、子どもの引き渡しを求める、審判前の保全処分、監護者指定の審判、面会を求める調停等を起こしてきたことから、当事務所に依頼されました。
 
【受任後の活動】
審判前の保全処分では、夫の主張に反論する形で妻が監護者として相応しいことを主張し、それを裏付ける資料を提出しました。審判前の保全処分では、早い対応が求められるため、これらを迅速に準備し、充実した内容のものを揃えました。 監護者の調査においては、裁判所から定型的な資料の提出を求められますが、それだけでなく、写真を提出したり、妻に有利で夫に不利になるようなあらゆる事情を詳細に説明する書面を提出しました。その結果、子どもの監護者は妻という結論になりました。この段階での監護権に関する結論は、そのまま親権者に関する結論となりますので、親権について争ったうえで獲得したのと同じこととなります。 その後、離婚調停になり、財産分与が主な争点となりました。夫が婚姻期間中に株を運用して大幅に金額を減らしていたのですが、それは夫の特有財産が減っただけだという主張を認めさせることに成功しました。
 
【結果
妻が財産分与として575万円,養育費月額12万6000円を子らが20歳になるまで受け取る内容で、離婚調停が成立しました。
 
【解決のポイント】
監護者の指定の審判は、調査官の判断が重要になるのですが、過去の同種事件の経験から、当事務所では、判断の際に重要なポイントとなる事項を把握しているので、そこを厚く主張、立証することにより、依頼者に有利な判断を得ることに成功しました。 離婚調停では、夫が減らしたのが特有財産なのか、共有財産なのかで依頼者が受け取る金額が200万円以上変わってくるのですが、論理的に主張することで依頼者に有利な結論となりました。

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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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