妻が財産分与として2000万円を受け取る内容で、裁判上の和解が成立した事例(横浜市青葉区)
依頼者:50代・女性・看護師 相手方:50代・男性・会社員
離婚理由:性格の不一致 婚姻期間:36年
未成年の子:なし
離婚理由:性格の不一致 婚姻期間:36年
未成年の子:なし
【ご依頼の経緯】
依頼者は、夫から、財産分与として900万円を支払う内容の離婚調停を申し立てられました。その後の調停では、夫は、財産分与の金額を400万円と主張しました。数回の期日を経た後、依頼者は、当事務所に相談、ご依頼されました。
依頼者は、夫から、財産分与として900万円を支払う内容の離婚調停を申し立てられました。その後の調停では、夫は、財産分与の金額を400万円と主張しました。数回の期日を経た後、依頼者は、当事務所に相談、ご依頼されました。
【受任後の活動】
調停は、すでに期日を経ていたこともあり、財産分与の金額が合わず、すぐに終了しました。調停終了時には、夫は離婚しないと言うようになっていました。財産は夫名義のものがほとんどであり、夫は離婚しないと宣言して、財産を処分する兆候が見られたことから、まず、夫名義の金融資産の仮差押えをしました。その後の訴訟で、財産分与の金額に大きく影響する別居時期や、夫からの特有財産の主張といった争点について、詳細に主張・立証を展開し、裁判官の有利な心証を得ることに成功しました。
調停は、すでに期日を経ていたこともあり、財産分与の金額が合わず、すぐに終了しました。調停終了時には、夫は離婚しないと言うようになっていました。財産は夫名義のものがほとんどであり、夫は離婚しないと宣言して、財産を処分する兆候が見られたことから、まず、夫名義の金融資産の仮差押えをしました。その後の訴訟で、財産分与の金額に大きく影響する別居時期や、夫からの特有財産の主張といった争点について、詳細に主張・立証を展開し、裁判官の有利な心証を得ることに成功しました。
【結果】
財産分与として2000万円を妻が受け取る内容で、訴訟上の和解が成立しました。
財産分与として2000万円を妻が受け取る内容で、訴訟上の和解が成立しました。
【解決のポイント】
訴訟における主張、立証により、裁判官の有利な心証を得たことです。
訴訟における主張、立証により、裁判官の有利な心証を得たことです。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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