妻が財産分与として2000万円を受け取る内容で、裁判上の和解が成立した事例(横浜市青葉区)

依頼者:50代・女性・看護師     相手方:50代・男性・会社員
離婚理由:性格の不一致       婚姻期間:36年
未成年の子:なし
 
【ご依頼の経緯】
依頼者は、夫から、財産分与として900万円を支払う内容の離婚調停を申し立てられました。その後の調停では、夫は、財産分与の金額を400万円と主張しました。数回の期日を経た後、依頼者は、当事務所に相談、ご依頼されました。
 
【受任後の活動】
調停は、すでに期日を経ていたこともあり、財産分与の金額が合わず、すぐに終了しました。調停終了時には、夫は離婚しないと言うようになっていました。財産は夫名義のものがほとんどであり、夫は離婚しないと宣言して、財産を処分する兆候が見られたことから、まず、夫名義の金融資産の仮差押えをしました。その後の訴訟で、財産分与の金額に大きく影響する別居時期や、夫からの特有財産の主張といった争点について、詳細に主張・立証を展開し、裁判官の有利な心証を得ることに成功しました。
 
【結果
財産分与として2000万円を妻が受け取る内容で、訴訟上の和解が成立しました。
 
【解決のポイント】
訴訟における主張、立証により、裁判官の有利な心証を得たことです。

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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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