離婚に応じなかったモラハラ夫と協議離婚を成立させるとともに、養育費の他に、中学・高校・大学の入学金・授業料等を受け取ることができた事例(横浜市都筑区)
性別 | 年齢 | 相手年齢 | 職業 | 相手職業 |
---|---|---|---|---|
女性 | 40代 | 50代 | 給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
法人経営者(会社社長・開業医等)・自営業者 |
離婚請求 | 同居中か別居中か | 原因 | 未成年の子ども | 手続き |
---|---|---|---|---|
求めた | 同居中 | モラルハラスメント・精神的虐待・暴言 | あり | 協議 |
争点 |
■相手が離婚に応じない ■親権者・監護者 ■養育費 |
事案
ご依頼者は夫のモラハラに耐えられず、離婚をしたいとのことで、ご相談にお越しになりました。
本件は、まず夫が離婚に応じるか否かが争点となり、離婚に応じても離婚条件で対立することが予想されました。ご依頼者は、夫に対する恐怖心が強く、直接交渉するのが困難なことから、別居前の段階で当事務所にご依頼されました。
当事務所は、資料収集や、別居に向けた段取りの打ち合わせなどの準備段階からサポートし、別居と同時に代理人として交渉を開始しました。
解決
親権者はご依頼者となり、養育費1人10万円(合計20万円)(大学卒業まで)に加え、中学受験に必要な塾代、中学・高校・大学の入学金・授業料を夫から受け取る内容の協議離婚が成立しました。
親権者・監護者 | 養育費 | |
---|---|---|
弁護士介入前 | 夫は親権者となることを 希望していた |
提示なし |
弁護士介入後 | 妻が親権者となった | 月額10万円(1人あたり、合計20万円)を大学卒業まで 中学受験に必要な塾代、中学・高校・大学の 入学金・授業料 |
弁護士の視点
夫は、当初、離婚したくないと言っていました。離婚するとしても、子どもたちの親権者になることを希望していました。
しかし、弁護士が夫に直接会い、ご依頼者の離婚意思が固いこと、親権を手放すつもりはないことを伝えた結果、妻を親権者として離婚に応じることに同意しました。
養育費の他に、中学受験に必要な塾代、中学・高校・大学の入学金・授業料を支払うことについては、裁判上は必ずしも認められるものではありませんが、交渉の結果、夫が支払うことで合意しました。標準の養育費より大幅に多い金額を受け取ることになり、大きな成功を収めた事例です。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。
離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。
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