離婚に応じないモラハラ夫との調停離婚が成立し、こちらの主張する財産分与の金額で合意した事例(横浜市港北区)令和5年10月
性別 | 年齢 | 相手年齢 | 職業 | 相手職業 |
---|---|---|---|---|
女性 | 40代 | 50代 | 給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
離婚請求 | 同居中か別居中か | 原因 | 未成年の子ども | 手続き |
---|---|---|---|---|
求めた |
別居中 |
モラルハラスメント・精神的虐待・その他 |
なし | 調停 |
争点 |
■相手が離婚に応じない ■財産分与 |
事案
相談者は、夫から無視する、大声で怒鳴る、不機嫌になって大きな音を立ててドアを閉めると言ったモラハラ行為を婚姻当初から受け続けてきました。 別居の10年ほど前から、挨拶しても返事が返ってこなくなり、作った食事に手を付けないことも多くなりました。
相談者は、このような夫のモラハラ行為に耐えられなくなり、子どももが大きくなったのを機に、離婚を進めるべく別居しました。 別居後、夫から会って話したいと連絡があり、話したところ、夫はやり直したいと言ってきました。 相談者はやり直すことはない伝えましたが、離婚の話が進む見込みがなかったことから、当事務所の横浜あおい法律事務所に無料相談にお越しになりました。
解決
離婚に応じなかった夫と,調停離婚が成立し、財産分与はこちらの主張する金額で合意しました。
離婚 | |
---|---|
弁護士介入前 | 応じない |
弁護士介入後 |
調停離婚が成立 こちらの主張に従った財産分与金額で合意 |
弁護士の視点
モラハラ行為の中に、無視というのはよくありますが、無視された側にとっては、強い屈辱感を生じる虐待行為と言えます。
夫婦間における無視は、暴言などに比べ軽視されがちです。やられた側の精神的苦痛と言う意味では、暴言などと変わらないと考えます。
妻が、ここまで思い詰めて離婚を進めようとしているのに、夫が別居後にやり直したいと思なう状況というのは、考えてみれば異常な状況です。
この感情的なギャップが、モラハラ離婚の大きな特徴です。
これは加害者である夫に、離婚したいと考えるほど妻を苦しめている自覚がないことに起因します。
このような状況は、普通の人同士では通常はおこりません。モラハラ加害者が通常の人とは異なり特殊な思考や感覚の持ち主であることを表しています。
受任後、弁護士から通知を送ったところ、夫は離婚の方向で協議に応じると回答しました。
弁護士を付けたことによる効果もありますし、横浜あおい法律事務所では多数のモラハラ加害者の相手にした経験を踏まえ、その特殊な思考や感覚を考慮した上で、対応していますので、その効果とも言えます。
子どもが大きいことから、主に財産分与が争点となりました。妻が、親から贈与された資金で自宅不動産頭金を支出したことから、その部分は妻の特有財産になるという主張をし、最終的にこちらの主張に従った金額で合意に至りました。
特有財産の主張は、相手が争ってくることもあるのですが、正確な主張立証をすることで、妻に有利な結果を得ることができました。
自宅不動産の特有財産の計算は、専門的な内容をふくむので弁護士でないと正確な計算は難しいと思われます。
以上の通り、本件は、妻だけでは離婚は進めることができませんでしたが、モラハラ離婚を専門としている当事務所に依頼することで、スムーズかつ有利に進めることができたといえます。
夫のモラハラに悩んで離婚をお考えの方は横浜あおい法律事務所の無料相談をご利用ください。
弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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