妻を親権者と定め,養育費月額5万円を受け取る内容の協議離婚が早期(3ヵ月)に成立した事例(横浜市都筑区)
性別 | 年齢 | 相手年齢 | 職業 | 相手職業 |
---|---|---|---|---|
女性 | 30代 | 40代 | 給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
離婚請求 | 同居中か別居中か | 原因 | 未成年の子ども | 手続き |
---|---|---|---|---|
求めた | 別居中 |
性格の不一致・その他明確な原因なし 当方有責 |
あり | 協議 |
争点 |
■親権 ■養育費 ■慰謝料 |
事案
ご依頼者は、夫と離婚をしたいとのことで、ご相談にお越しになりました。
ご依頼者は離婚を希望していたのに対し、夫は離婚に積極的ではなく、子どもの親権は渡さない、離婚するなら1500万円を支払えなどと主張しており、直接交渉するのが困難なことから、当事務所にご依頼されました。
当事務所は、ご依頼者のご意向により、同居したまま、代理人として交渉を開始しました。
解決
親権者はご依頼者となり、養育費1人2万5000円(合計10万円)を受け取る内容の協議離婚が成立しました。
親権 | 養育費 | 慰謝料 | |
---|---|---|---|
弁護士介入前 | 夫は親権者となることを希望していた | 提示なし | 1500万円の支払いを要求された |
弁護士介入後 |
妻が親権者となった |
月額2万5000円(1人あたり,合計5万円) |
支払いなしで終了 |
弁護士の視点
弁護士介入前、ご依頼者が離婚の希望を伝えたのに対し、夫は、子どもの親権は渡さない、1500万円を支払えなどと主張していました。これは、本当に親権が欲しいというよりは、離婚に対して消極的なため、こちらが飲めないような条件を提示していたものと推測されました。相手が離婚に対して消極的なため、本人同士で話をしても離婚に向けて話が進まず、同居して暮らすのに多大なストレスのある状況が続いていました。
弁護士が介入し、ご依頼者は親権を手放すつもりがないこと、本来であれば夫が財産分与の支払い義務があることを伝えた結果、相手は、妻を親権者とし、適正な養育費を支払って離婚に応じることに同意しました。
このように、弁護士が介入することにより、本人同士では進まなかった話が進むということがよくあります。本件は、弁護士が相手と直接電話で話しをすることで、受任から3か月程度でスピード解決することができました。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。
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