妻が養育費10万円、財産分与650万円の支払いを求めてきたのに対し、養育費は6万円、財産分与は110万円という内容で早期(6か月)に解決した事例(横浜市港北区)
性別 | 年齢 | 相手年齢 | 職業 | 相手職業 |
---|---|---|---|---|
男性 | 20代 | 20代 | 給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
専業主婦・無職 |
離婚請求 | 同居中か別居中か | 原因 | 未成年の子ども | 手続き |
---|---|---|---|---|
求めた | 別居中(1か月未満) |
性格の不一致・その他明確な原因なし |
あり | 協議 |
争点 |
■養育費 ■財産分与 ・金融資産 (預貯金・保険・株式等) |
事案
ご相談者は、別居前から、妻の母親と同居して自分の居場所がないことや、妻からきつい言葉をぶつけられるといったことが原因で、今の関係に限界を感じていました。
実家に帰るかたちで別居し、妻も離婚に同意していましたが、妻と直接離婚条件の話をするのがストレスということで、横浜あおい法律事務所の法律相談にお越しになりました。
解決
養育費として1か月6万円を支払う、財産分与は110万円とする内容の協議離婚が成立しました。
養育費 | 財産分与 | |
---|---|---|
弁護士介入前 | 月額10万円 | 650万円 |
弁護士介入後 |
月額6万円 | 110万円 |
弁護士の視点
協議を開始して早い段階で、ご相談者の財産資料を開示したうえで、養育費や財産分与についての条件を提示しました。
これに対して、妻に弁護士がつき、お金がもっと残っているのではないかという妻の主張を伝えてきました。
離婚協議でよくあることなのですが、財産を管理していない側は、実際より多く財産が残っていると想像しがちです。
しかし、実際には残っていないことが多く、本件でもそうでした。
財産が残っていないことの証明は不可能に近く、残っていないことを立証する責任はありません。
そこで、財産が残っていないことの最低限の説明はしましたが、それ以上の説明はせず、ないものはないという強気の対応をしました。
すると、妻側は、比較的あっさりとその主張を取り下げ、離婚協議はスムーズに進むこととなりました。
本件では、早めに財産資料を開示し具体的に離婚条件を提示することによって、離婚協議を早く進めたことと、相手の主張に対して下手に出ず対応したことによって、早期にご相談者の満足する結果を得たことがポイントです。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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