定職に就いておらず、離婚に応じなかった夫と、面会交流を月1回とし、解決金として30万円を支払う内容で和解離婚が成立した事例(横浜市神奈川区)
性別 | 年齢 | 相手年齢 | 職業 | 相手職業 |
---|---|---|---|---|
女性 | 30代 | 40代 | 給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
離婚請求 | 同居中か別居中か | 原因 | 未成年の子ども | 手続き |
---|---|---|---|---|
求めた | 別居中 (1年3か月) 依頼者が出た |
性格の不一致・その他明確な原因なし |
あり | 訴訟 |
争点 |
■相手が離婚に応じない ■養育費 ■面会交流 ■財産分与 ・金融資産 (預貯金・保険・株式等) ・不動産 ・その他 |
事案
ご相談者(横浜市神奈川区)は、夫が定職につかず、バイト代も家計に入れないことが原因で、離婚を決意し、子どもを連れて別居して、ご自身で離婚調停を申し立てました。
離婚調停で夫が離婚に応じないという対応を取ったため、横浜あおい法律事務所の法律相談にお越しになりました。
解決
面会交流は1か月に1回とし、ご依頼者が解決金として30万円を支払う内容で、和解離婚が成立しました。
離婚 | 養育費 | 面会交流 | 財産分与 | |
---|---|---|---|---|
弁護士介入前 | 応じない | 提示なし | 1か月に2回 | ご依頼者が夫に2分の1を支払う |
弁護士介入後 |
訴訟で和解離婚が成立 | 養育費の支払いを開始した際には、宿泊を伴う面会交流を実施することを協議する | 1か月に1回 | ご依頼者が解決金として30万円を支払う |
弁護士の視点
本件は、調停の途中から松平弁護士が代理人として入りましたが、相手が離婚に応じないということで、離婚調停は不成立となりました。
面会交流調停では、夫が月2回以上面会を求めていて、面会を月1回としたいご相談者と対立がありました。面会については、ご相談者のスケジュールなどから、月1回を超える面会は難しかったので、その旨を主張したところ、調査官が月1回が妥当だというような意見を述べ、面会は月1回とする調停が成立しました。夫が仕事をしようとしないことなども、調査官の心理に影響を与えたかもしれません。
本件は調停が終了した時点で別居から2年以上経っており、少し時間を置いてから訴訟提起したところ、訴訟では、裁判官は当初から、「離婚は認められるだろう」という心証であったため、離婚するか否かは、大きな争点となりませんでした。
財産分与について細かい争点がありましたが、数十万円の差に過ぎませんでした。
裁判官からは、財産分与などとして50万円を支払うという和解案が出されましたが、最終的には30万円を支払うという内容で決着がつきました。
相手が離婚に応じない場合、離婚に応じて欲しいがために下手になりがちで、大きなストレスが生じます。しかし本件のように、別居から相当程度時間が経ってから訴訟提起すると、裁判官が「離婚は認められるでしょう」という態度を取るため、非常に進めやすくなります。
相手が離婚に応じない場合でも、最終的には訴訟で離婚が認められるんだと考えることで、精神的負担が軽くなると思います。
The following two tabs change content below.
弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。
離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。
当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。
弁護士紹介/
パートナーと離婚したい方へ/
パートナーに離婚したいと言われた方へ
最新記事 by 弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属) (全て見る)
- お客様の声(令和6年9月) - 2024年9月25日
- お客様の声(令和6年8月) - 2024年8月28日
- 夏季休業のお知らせ - 2024年8月2日
- 算定表上適正な金額の養育費を受け取る内容の協議離婚が成立した事例(港北区)(令和5年12月)
- 離婚に応じないモラハラ夫との調停離婚が成立し、こちらの主張する財産分与の金額で合意した事例(横浜市港北区)令和5年10月
- 離婚には応じないと主張し、財産分与や面会について過大な条件を要求してきたモラハラ夫と協議離婚が成立した事例(横浜市青葉区)
- 解決金として180万円、算定表上適正な金額の養育費を受け取り、年金分割の按分割合を0.5とする内容の調停離婚が成立した事例(横浜市都筑区)
- 財産分与として500万円を支払い、養育費として一人につき月額2万円を受け取り、年金分割の按分割合を0.5とする内容の協議離婚が成立した事例(横浜市青葉区)
- 離婚に応じないモラハラ夫と審判で離婚が成立した事例(横浜市港北区)
- 財産分与として600万円、算定表上適正な金額の養育費を受け取り、年金分割の按分割合を0.5とする内容の調停離婚が早期(6カ月)に成立した事例(横浜市都筑区)
- 財産分与として自宅不動産を受け取り、年金分割の按分割合を0.5とする内容の調停離婚が成立した事例(横浜市港北区)
- 算定表上適正な金額の養育費を受け取り、学資保険の名義移転をする内容で、調停で離婚が成立した事例(横浜市港北区)
- モラハラ夫から、財産分与として学資保険の名義移転及び400万円、算定表上適正な金額の養育費を受け取る内容の協議離婚が成立した事例(横浜市保土ヶ谷区)