算定表上適正な金額の養育費を受け取り、財産分与として自宅不動産と自動車を受け取る内容の和解離婚が成立した事例(横浜市緑区)
性別 | 年齢 | 相手年齢 | 職業 | 相手職業 |
---|---|---|---|---|
女性 | 40代 | 40代 | 給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
離婚請求 | 同居中か別居中か | 原因 | 未成年の子ども | 手続き |
---|---|---|---|---|
求められた | 別居中 (7か月) 相手が出た |
性格の不一致・その他明確な原因なし DV・暴力 |
あり | 訴訟 |
争点 |
■養育費 ■財産分与 ・金融資産 (預貯金・保険・株式等) ・不動産 ■婚姻費用 |
事案
ご相談者である妻は、自宅を出て別居した夫が、弁護士を立てて離婚を求めてきたことから、 当横浜あおい法律事務所に依頼されました。
解決
算定表上適正な金額の養育費を受け取り、財産分与として自宅不動産と自動車を受け取る内容で和解離婚が成立しました。
婚姻費用 | 養育費 | 財産分与 | |
---|---|---|---|
弁護士介入前 | 支払はあるが、 一定しない |
提示なし | 提示なし |
弁護士介入後 |
月額40万円 |
一人につき月額7万円、 合計月額21万円 |
自宅不動産と 自動車を受け取る |
弁護士の視点
本件は、夫の方から離婚を求めてきた事案ですが、ご相談者である妻は、夫から2か月に渡り無視されたり、夫が子どもやペットに暴力を振るったりすることを嫌だと思っていました。
ただ、子どもとの生活を変えたくなかったため、離婚には消極的でした。
夫からの離婚調停申し立てに対し、婚姻費用調停を申し立てたところ、夫側は、妻が300万円程度収入を得る稼働能力があると主張したり、夫婦共有の自宅不動産に妻が住み続けているから、婚姻費用は減額されるべきと主張したりしてきました。
そのような主張に対して反論することで、妻の収入は、実際の収入を前提とし、妻が自宅に住んでいることは考慮せずに、婚姻費用金額は月額40万円と決まりました。
夫側は、認められなさそうな主張でも、主張できることはなんでも主張するというようなやり方をしましたが、妻側に弁護士がついてないと、夫側の主張が正しいかどうか分からず、調停委員は中立なので、夫側の主張が正しいかどうか教えてくれることはないため、不当に低い婚姻費用金額で決まってしまうことがあり得ると思います。
離婚については、妻が自宅を取得することを離婚に応じる条件として主張し、夫も応じましたが、夫側が不動産について異常に高い評価額を主張したため、決裂しました。
その後、夫側が訴訟提起し、裁判所からの勧告を受け、和解の話となりました。
和解において、安易に譲歩しない姿勢を貫いた結果、自宅不動産を取得する代償として妻が支払う金額について、夫側が和解の当初主張していた金額より、大幅に低い金額で合意するに至りました。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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