算定表上適正な金額の養育費を受け取り、学資保険の名義移転をする内容で、調停で離婚が成立した事例(横浜市港北区)


性別 年齢 相手年齢 職業 相手職業
女性 30代 30代 給与所得者
(会社員・公務員・パート・アルバイト等)
給与所得者
(会社員・公務員・パート・アルバイト等)




 

離婚請求 同居中か別居中か 原因 未成年の子ども 手続き
求めた 別居中
(10か月)
依頼者が出た
モラルハラスメント・精神的虐待・暴言
性格の不一致・その他明確な原因なし・その他
あり 調停



 

争点
  ■養育費
  ■面会交流
  ■財産分与
   ・金融資産
    (預貯金・保険・株式等)
  ■婚姻費用





 

 

 


事案


ご相談者である妻は、夫が急に怒り出すなどするため、精神的に受け入れられなくなり、別居しました。
夫も離婚に応じるということだったので、自分で離婚協議をしていましたが、うまく話が進まず、自分で離婚調停と婚姻費用調停を申し立てました。
夫からは面会調停を申し立てられました。
調停で夫が算定表より低い養育費金額を主張したり、過剰な頻度の面会を求めてくるなどしたため、対応が困難だと感じ、横浜あおい法律事務所に依頼されました。

 


解決


算定表上適正な金額の養育費を受け取り、学資保険の名義移転をする内容で、調停で離婚が成立しました。

 

婚姻費用 養育費 財産分与
弁護士介入前 提示なし 提示なし 提示なし

弁護士介入後

月額2万円

月額2万円 学資保険の名義移転







弁護士の視点

 

調停では、まず婚姻費用について話し合われました。
算定表によれば、2万円程度が標準的な金額であり、裁判所からもその旨を夫に伝えましたが、夫は合意することを頑なに拒みました。

 

この結果、審判に移行し、妻の主張通りの2万円と認められました。
裁判所が2万円と言っているのだから、2万円の審判が出ることは推測でき、合理的に考えれば調停で合意した方が早いです。

 

しかし、モラハラ加害者の中には、このように不合理かつ不必要に金額を争う人が多くいます。

 

その根本的な理由は、「離婚しなくていい」からです。

 

それ以外にも、自分が要求することが大好きで、相手の要求を拒むことが大好きという性質、自分の義務には無関心という性質なども関係しています。

 

審判となると、婚姻費用の正確な金額を算出して書面を提出するといったことが必要になりますので、弁護士に依頼せずに自分で進めることは困難でしょう。

 

ちなみに、モラハラ加害者が「離婚しなくていい」のは、このホームページの中でも繰り返し説明している通り、被害者である妻は客観的には悪いことをしていないからです。

 

離婚調停において、養育費の話し合いでも同様に、夫は算定表より低い金額を主張しましたが、最終的には算定表通りの金額で合意に至りました。

 

財産分与に関しては、弁護士をたてる前に、妻の財産の方が多かったことから、妻から夫にお金を支払ったり、夫の家賃を妻が立替払いするなどしていました。
本人同士の口頭の合意に基づいて支払ったのですが、妻の財産の算出方法が正確でなかったりしたため、あらためてお金のやり取りを整理し直す必要がありました。

 

弁護士を立てずに、知識不足のままお金を支払ったり、合意したりすると、後でその点を整理したり挽回するのが困難になることがありますので、早い段階から弁護士を立てることをお勧めします。

 

 

The following two tabs change content below.
アバター

弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
アバター

最新記事 by 弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属) (全て見る)

モラハラ離婚で弁護士をつけるべき理由タイミング
モラハラ離婚で弁護士をつけるべき理由タイミング