妻の婚姻前の財産全額が妻の特有財産と認められる内容の協議離婚が成立した事例(横浜市緑区)(令和7年5月)
性別 | 年齢 | 相手年齢 | 職業 | 相手職業 |
---|---|---|---|---|
女性 | 40代 | 40代 | 無職 |
給与所得者 (会社員・公務員・パート・アルバイト等) |
離婚請求 | 同居中か別居中か | 原因 | 未成年の子ども | 手続き |
---|---|---|---|---|
求めた | 同居中 | モラルハラスメント・暴力 | あり | 協議 |
争点 |
■財産分与 |
事案
ご相談者である妻は、夫から、土下座をすること、財布、携帯電話、家の鍵等全てを置いて出て行くことを強要される、「ホント使えねーやつだな。」「勝手に人の家に住みやがって、この寄生虫が」と言われる、「お前なんか生きてる価値ねー」「死ね。早く死ね」と怒鳴られる、子どもに対して、「ママは馬鹿だから、言うことなんか聞くな」と言われる、「出ていけ」と怒鳴られる、背中を平手で殴られる、「このクソ女。この世にこんなクズが生きてていいのかよ」と言われるといった激しいモラハラスメントを受けたため離婚を決意し、横浜あおい法律事務所の法律相談にお越しになりました。
解決
妻の婚姻前の財産全額が妻の特有財産と認められる内容の協議離婚が成立しました。
財産分与 | |
---|---|
弁護士介入前 | 提示なし |
弁護士介入後 |
妻の婚姻前の財産全額が妻の特有財産と認められる |
弁護士の視点
別居後に、離婚を求める通知を送ったところ、夫も弁護士をつけ、離婚の方向で協議することとなりました。
相手に弁護士が付くのを脅威に感じるモラハラ被害者もいますが、相手に弁護士が付いた方が争点や財産資料の整理も進みやすく解決しやすくなることが多いです。
自分の方が先に弁護士をつければ、相手も弁護士を付ける可能性が高まり、双方に弁護士が付くと、離婚協議中のストレスは減る場合が多いので、自分が弁護士を付けることが離婚問題を解決するために有効と言えます。
本件では、妻が多額の婚姻前の預金を有していましたが、口座間で何度も移動が行われ、婚姻前の財産がどのような形で残っているのかが分かりにくいという問題がありました。
この点について、預金の履歴を丁寧に追い、それをわかりやすく整理して、相手に主張することで、全額が妻の特有財産と認められました。
このような財産分与に関する複雑な争点も、本人同士でなかな折り合いがが付かず感情的になってしまうこともありますので、弁護士を付けることの有用性が発揮されたといえます。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。
離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。
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