不動産の財産分与
不動産の財産分与について述べます。
現金と違い、価値の評価が難しいうえ、ローンの問題が絡むこともあり協議が複雑になることが多いです。
ローンがない場合は、話し合いの上で、どちらかが居住し続けるか、売却して利益を二分する場合がほとんどです。
問題は、ローンがある場合です。よく起こるのが次の3つの事例です。
イメージしやすくするため、夫が住宅の名義人でありローンの支払いをしているものとします。
1つ目は、家を売却し、売却益を分ける場合です。
このときは、家を売却し、売却益からローン残高を差し引いた額が財産分与の対象となります。
売却後もローンが残ってしまった場合、その残高が財産分与の対象となります。
2つ目は、家は夫の名義のままで夫がそこに住み続け、妻に金銭を支払う場合です。
家は夫の名義のままで、夫が続けて残りの住宅ローンを支払い、夫がそこに住み続ける方法です。
この場合、不動産の評価額からローンの残高を引いた額を財産分与の対象と考え、家を出て行く妻に金銭などを分与します。
3つ目は、妻が住み続けるが、名義とローンの返済は夫のままである場合です。
賃借権を設定して妻から家賃を取る方法や、使用借権を設定して妻に無料で住んでもらう方法などがあります。
3つ目の分与に伴う問題点として、夫が経済的にローンを支払えなくなったときに、妻が退去を迫られる可能性があります。
The following two tabs change content below.
弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。
離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。
当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。
弁護士紹介/
パートナーと離婚したい方へ/
パートナーに離婚したいと言われた方へ
最新記事 by 弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属) (全て見る)
- お客様の声(令和6年11月) - 2024年11月27日
- お客様の声(令和6年9月) - 2024年9月25日
- お客様の声(令和6年8月) - 2024年8月28日