債務も分与の対象となるか
債務の分与
財産分与は、婚姻中に夫婦の協力によって形成したプラスの財産の清算であるため、債務について分与の対象にすることは、本来予定されていません。
しかし、夫婦財産にプラスの財産と負債がある場合、プラスの財産の総額から負債総額を差し引いた残額に分与割合を乗じて財産分与額を決定するのが一般的です。
子どもの教育ローンや生活費不足のために生じた借入等が代表的なものです。
なお、分与の対象になるからといって、夫婦の間での取り決めによって、債権者を拘束することはできません。
住宅ローンについては、不動産の評価額からローンの残額を差し引いた金額を、その不動産の価値とみて、財産分与の対象とする方法が用いられることが多いです。
ただし、民法は夫婦別産制を採用しているので、夫婦の共同生活とは関係のない債務は分与の対象になりません。
夫婦どちらかがギャンブルなどで債務を抱えても、それは夫婦の一方の個人的な債務となります。
また、離婚時の財産分与にあたって、プラスの財産から負債を差し引いた結果、負債しか残らない場合があります。
今のところ、債務のみが残る場合の分与に関しては、確立された判例がないため、状況に応じて分与方法が決まることになっています。
しかし、夫婦財産にプラスの財産と負債がある場合、プラスの財産の総額から負債総額を差し引いた残額に分与割合を乗じて財産分与額を決定するのが一般的です。
子どもの教育ローンや生活費不足のために生じた借入等が代表的なものです。
なお、分与の対象になるからといって、夫婦の間での取り決めによって、債権者を拘束することはできません。
住宅ローンについては、不動産の評価額からローンの残額を差し引いた金額を、その不動産の価値とみて、財産分与の対象とする方法が用いられることが多いです。
ただし、民法は夫婦別産制を採用しているので、夫婦の共同生活とは関係のない債務は分与の対象になりません。
夫婦どちらかがギャンブルなどで債務を抱えても、それは夫婦の一方の個人的な債務となります。
また、離婚時の財産分与にあたって、プラスの財産から負債を差し引いた結果、負債しか残らない場合があります。
今のところ、債務のみが残る場合の分与に関しては、確立された判例がないため、状況に応じて分与方法が決まることになっています。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)
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