現金・預貯金の財産分与

現金や預貯金の財産分与に関しては、分与割合が決まっていればその額を相手に渡すだけです。婚姻後に貯えた分だけが財産分与の対象となります。
金額を確認するため、夫婦双方が互いに財産に関する情報を開示します。
預貯金通帳を開示したり、保険の解約返戻金の証明書を開示したり、住宅の査定書を開示したり、住宅ローンの返済表を開示したりします。

しかし、お互いが財産についてきちんと情報開示しない場合があり、トラブルが発生することがあります。

ここで、「情報開示をしない」の意味ですが、例えばA銀行の預金があるというのを知っている場合、「A銀行の預金を開示して」と求めたのに対し、「存在するけど開示しない」という対応をされることはあまりありません(もしそのような対応をするとしたら、その相手は離婚を進める気がないと考えられます)。
つまり、通常情報開示が問題となるのは、存在するのかどうかはっきりしない財産がある場合、ということになります。

銀行などの金融機関に夫や妻の預金状況の開示を求めても、銀行側は個人情報を漏らすことができないので、教えてもらうことはできません。そこで、訴訟や審判では、「調査嘱託」という方法をとって、預貯金口座等の開示をしてもらうことができます。個人の代わりに裁判所が、金融機関に対して取引の履歴などを開示するように嘱託します。
※調停でも調査嘱託は可能ですが、調停はあくまでも話合いのため、裁判所は調停で調査嘱託することにあまり積極的ではありません。

相手から財産開示を受けても、「相手がすべての財産を開示していないのではないか」と疑心暗鬼に陥ることがあります。
このような事態に陥らないために、可能な限り、別居前に相手の財産を把握しておく必要があります。
また、別居後でも、相手の通帳の履歴から、財産が判明することもあります。例えば、保険料の引落しから保険の存在が明らかになるといった場合です。
また、例えば、給料の振込み口座とか、水道光熱費の引き落とし口座など、「こういう財産があるはずだ」というのを推測することも可能です。
以上のような方法を駆使して、できるだけ疑心暗鬼を解消していくしかありません。
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

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